死後事務委任 Q&A

Q9. 病院代や施設費用の未払い分はどのように精算されるのですか?

【回答】 多くの方が亡くなる場所は、病院や介護施設です。亡くなった後には、必ず「最後の入院費」や「月額利用料」の精算が発生します。しかし、本人が亡くなると銀行口座が凍結されるため、家族がいない場合、誰がこの支払いを行うのかが大きな問題となります。

死後事務委任契約では、受任者があなたの代わりにこれらの**「未払金の精算」**をすべて代行します。

実務上の仕組みとしては、契約締結時に**「預託金(よたくきん)」**として、あらかじめ一定の現金を預けておくか、あるいは亡くなった後に受任者があなたの預貯金から支払いを行う権限を行使します。病院や施設側としても、死後事務委任契約を結んでいる専門家がいるとわかれば、「未払いのまま回収不能になる」というリスクがなくなるため、安心して最後まで手厚いケアを提供できるという側面があります。

具体的な流れは以下の通りです。

  1. 受任者が病院・施設から請求書を受け取る。

  2. 内容(入院日数や利用料、自費分など)を精査し、過不足がないか確認する。

  3. 預託金等から速やかに支払いを行い、領収書を受け取る。

  4. 後に作成する「事務完了報告書」に領収書を添付し、正当な執行を証明する。

また、医療費や施設費だけでなく、**「預かっていた備品の回収」「居室の片付け」**もセットで行います。介護施設などの場合、亡くなった後数日以内に荷物を出さなければならないルールがあることも多いため、機動力のある受任者の存在は不可欠です。

特に近年、身元保証人がいないと入院や入所が難しいケースがありますが、死後事務委任契約(および身元保証契約)を結んでいることで、スムーズに受け入れられるケースも増えています。「お金はあるけれど、払ってくれる人がいない」という理由で、亡くなった後に自分の名誉を傷つけたり、施設に迷惑をかけたりすることを防ぐ。これが、死後事務委任契約による精算実務の大きな目的です。

 

【基本・概念編】

Q1. 死後事務委任契約とは何ですか?初心者にもわかりやすく教えてください。

Q2. なぜ今、死後事務委任契約が必要とされているのですか?(社会背景とニーズ)

Q3. 遺言書があれば、死後事務委任契約は不要ではないですか?

Q4. 成年後見制度(任意後見)と死後事務委任契約は何が違うのですか?

Q5. 契約を交わすのに最適なタイミングはいつですか?

Q6. 家族や親族がいても、この契約を結ぶメリットはありますか?

 

【具体的な業務内容編】

Q7. 葬儀や納骨に関する希望はどこまで細かく指定できますか?

Q8. 賃貸マンションの退去手続きや遺品整理はどのように進められますか?

Q9. 病院代や施設費用の未払い分はどのように精算されるのですか?

Q10. 公共料金やクレジットカード、サブスクの解約手続きも依頼できますか?

Q11. 役所への死亡届や年金、健康保険の手続きの代行について教えてください。

Q12. ペットの引き取り先や終生飼養の依頼は可能ですか?

Q13. デジタル遺品(スマホ、PC、SNSアカウント)の処理はどうなりますか?

 

【リスク・法的効力編】

Q14. 公正証書で作成しなければならない理由は何ですか?

Q15. 契約に反対する親族がいた場合、契約は優先されますか?

Q16. 受任者(任せる相手)が自分より先に亡くなってしまったら?

Q17. 契約後、内容を変更したり解約したりすることは可能ですか?

Q18. 財産が少ない場合でも契約は可能ですか?借金がある場合は?

 

【お金・費用編】

Q19. 費用の相場はどのくらいですか?(事務手数料と実費)

Q20. 「預託金」とは何ですか?いくらくらい預けるのが一般的ですか?

Q21. 預けたお金が持ち逃げされないか心配です。保全方法はありますか?

Q22. 契約時に支払う費用と、亡くなった後に発生する費用の違い。

 

【選び方・運用編】

Q23. 弁護士、司法書士、行政書士、NPO法人…どこに頼むのがベスト?

Q24. 「見守り契約」や「任意後見契約」とセットで勧める理由は?

Q25. 亡くなった直後、受任者はどのようにして死亡を知るのですか?

Q26. 遠方に住む親族や、海外に住む子供がいる場合の活用法は?

Q27. 生活保護を受給している場合でも契約はできますか?

Q28. 契約を結んだ後、日常生活で注意しておくべきことは?

Q29. 事務報告書とは何ですか?誰に対して報告が行われるのですか?

Q30. 何から始めたらいいですか?最初のステップを教えてください。

 

死後事務委任について

ご予約・お問い合わせ

相続と終活の相談室(行政書士オフィスなかいえ)

お問い合わせ・ご予約は以下のフォームから受け付けております。

また、お電話・FAXでも受け付けております。(☎ 0120-47-3307・・・月~金 9:30~20:00

                                 土曜  9:30~15:00

                      FAX 0476-38-4188・・・24時間受付中)

 

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