結論から申し上げますと、法律上、贈与は「口約束(口頭)」だけでも成立します(民法549条)。しかし、行政書士として実務に携わる立場からは、口約束での贈与は「極めてリスクが高く、トラブルの火種になる」と断言せざるを得ません。そこには、法律上のルールと、後々の証明という二つの大きな壁があるからです。
まず、法律上の大きな特徴として、「書面によらない贈与」は、まだ履行(実際に財産を渡すこと)が終わっていない段階であれば、いつでも各当事者が撤回できるという点があります(民法550条)。例えば、「来月100万円あげるよ」と口頭で約束しても、実際に渡す前であれば、あげる側は「やっぱりやめた」と一方的にキャンセルできてしまいます。これは、軽率な約束から贈与者を保護するためのルールです。しかし、一度現金を渡したり、不動産の引き渡しや登記を済ませたりすると「履行完了」とみなされ、もう撤回はできなくなります。
次に、最大の問題は「税務署や親族への証明」です。年間110万円を超える贈与があった場合、贈与税の申告が必要になりますが、口約束だけでは、それが「いつ、誰から、何の目的で渡されたお金なのか」を客観的に証明できません。税務署の調査が入った際、書面がないと「それは贈与ではなく、単に預かっているだけのお金(名義預金)ではないか」「あるいは貸付金ではないか」と疑われるリスクがあります。特に、亡くなった後の相続税調査では、生前の口約束による贈与は厳しくチェックされます。
さらに、他の親族との関係も無視できません。例えば、父親が特定の子供に口頭で多額の資金を援助していた場合、父親の死後に他の兄弟がそれを知ると、「不公平だ」「そんな約束は聞いていない」と激しい争い(争族)に発展するケースが後を絶ちません。
行政書士が「贈与契約書」の作成を強く勧めるのは、こうした「撤回リスク」「税務リスク」「紛争リスク」の三つを同時に解消するためです。契約書には、日付、当事者の氏名、財産の内容、渡し方を明記し、実印で捺印します。これにより、贈与者の確固たる意思が証明され、家族間でも透明性の高い資産移転が可能になります。大切なお金や財産を動かすからこそ、口約束で済ませず、法的に有効な「書面」という形に残すことが、贈与する側・される側双方の安心に繋がるのです。