法律上は信託可能ですが、農地法・都市計画法の制限はそのまま適用されます。
信託したからといって、自由に売却・転用できるわけではありません。
農地の場合、
・受託者が農業従事者でない
・転用許可が下りない
といった理由で、運用が制限されることがあります。
また、市街化調整区域では
・建築制限
・用途変更制限
があるため、信託設計時に出口戦略を考えておかないと、
「管理はできるが処分できない土地」になるリスクもあります。
農地・調整区域の信託では、
・将来の転用予定
・相続時の承継先
・売却可能性
まで含めて設計しなければ、かえって選択肢を狭める結果になります。
この分野は、相続・農地転用・信託の三分野が交差するため、
専門的な事前検討が不可欠です。
家族信託の基本・制度に関する質問
信託関係者に関する質問
実務・管理・運用に関する質問
法的トラブル・他制度との関係
Q家族信託で税務署や金融機関とトラブルになることありますか? ➤
Q成年後見制度から家族信託に切り替えることはできますか? ➤
上級編
家族信託契約後、委託者が亡くなった場合の手続きはどうなりますか?
Q5.委託者死亡後に起こりやすいトラブルにはどんなものがありますか?
Q6.実務ではどのような制度を組み合わせて設計するのが一般的ですか?
1⃣ お問い合わせ
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その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
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委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
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