多古町の家族信託

多古町といえば、全国にその名を知られる**「多古米」の産地であり、成田国際空港に隣接する豊かな農村地帯です。しかし、2026年現在の高齢化率は約40%**に迫っており、千葉県内でも特に「農業と介護の両立」という課題が深刻なエリアでもあります。

 


多古町での家族信託:認知症による資産凍結から「多古米の田畑」と「代々の家」を守る方法

香取郡多古町は、豊かな水田と歴史ある寺社が点在する、千葉県屈指の農業の町です。しかし、今、多くの農家様が直面しているのが**「親が認知症になったら、この広い田んぼや土地はどうなるのか?」**という切実な問題です。

行政書士として、多古町にお住まいの皆様、そして町外から実家を心配されているご家族へ、資産凍結を防ぐ「家族信託」の活用法を提案します。


1. 多古町の現状:5人に2人が高齢者。「営農継続」の危機

2026年現在、多古町の高齢化率は約39%に達しています。多古町特有のリスクは、不動産が「単なる住まい」ではなく**「生産の基盤(農地)」**である点にあります。

  • 「多古米」ブランドを守るために: 土地の所有者が認知症になり判断能力を失うと、農作業委託の契約や、農地の売買・貸借の手続きが一切できなくなります。

  • 駅のない街だからこそ: 多古町内には鉄道駅がなく、生活には車やバスが不可欠です。本人の判断能力が落ち、銀行や役場への移動が困難になると、ご家族が財産を管理する必要性は他地域よりも一層高まります。

2. 多古町内の施設事情と「資産凍結」のリスク

町内には特別養護老人ホーム「たこ苑」などの施設がありますが、病院や高機能な施設を求めて成田市内の施設を利用されるケースも多く見られます。

対策が必要なケース 認知症発症後のリスク(対策なし) 家族信託を活用した場合
施設入居資金の準備 多古の実家を売って資金を作りたいが、本人の意思確認ができず売却不可に。 受託者(子など)が親に代わって実家を売却し、費用を捻出できる。
農業用口座の管理 銀行が認知症を把握すると口座が凍結。資材の購入や肥料代の決済がストップ。 信託専用口座から、子がスムーズに事業・生活費を支出。

【専門家のアドバイス:多古町の「空き家」リスク】

多古町の広い邸宅は、空き家になると維持管理が非常に大変です。親御様が施設に入られた後、お子様が「受託者」として適切に建物を管理・売却・賃貸できる状態にしておくことは、実家の「負動産化」を防ぐ唯一の手段です。


3. 行政書士の真骨頂:多古の「農地」を信託するスキーム

多古町において、財産の大部分を占めるのが「農地」です。

【ここがポイント!】

通常、農地は「家族信託の対象外」とされがちです。しかし、農地法の手続き(3条・4条・5条)を熟知した行政書士なら、以下の手法を駆使します。

  1. 農地転用許可を前提とした信託設計: 将来の活用や売却を見越した準備。

  2. 停止条件付所有権移転仮登記: 現時点では農地のまま管理し、将来の農業引退や転用許可を条件に管理権を子へ移す特殊なスキーム。

司法書士だけでは対応しきれない「多古町農業委員会との調整」が必要な案件こそ、当事務所が最も得意とする領域です。

4. 実務上の注意点:多古町から利用する「公証役場」

家族信託を確実なものにする「公正証書」を作成する場合、多古町から最も利便性が高いのは**「成田公証役場」**です。

  • 成田公証役場: 国道296号線等を利用すれば車で20〜30分程度。成田国際空港周辺の地理にも詳しい公証人が多く、多古町の方にとっても馴染みのある場所です。

  • 出張作成への対応: 足腰が不自由な方や、町内の施設・病院に入院中の方のために、公証人が多古町まで伺う「出張手続き」のコーディネートも承ります。

5. なぜ多古町の相談は「当事務所」へ?

  1. 「多古米の里」への深い理解: 農業従事者の皆様が抱える「土地への思い」と「手続きの煩雑さ」の両面に寄り添います。

  2. 農地法・相続のワンストップ対応: 単なる信託契約だけでなく、農地転用や遺言、相続登記(提携司法書士)まで一括サポート。

  3. フットワークの軽さ: 多古町役場周辺から、染井、南中、喜多大原まで、町内のどこへでも迅速に伺います。


まとめ:多古町で築いた「黄金の稲穂」と「絆」を次世代へ

多古町で代々守り続けてきた土地。それを「認知症」という不可抗力で凍結させず、次世代が困らない形で繋いでいく。家族信託は、あなたとご家族の未来を照らす灯火となります。

「うちは農地ばかりだけれど……」「子供は成田に住んでいるけれど対策は必要?」

そんな悩みこそ、当事務所にお聞かせください。多古町の事情を熟知した行政書士が、親身に対応いたします。

 

0120-47-3307

相続と終活の相談室  運営:行政書士オフィスなかいえ

 

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