死後事務委任 Q&A

Q17. 契約後、内容を変更したり解約したりすることは可能ですか?

【回答】 はい、いつでも、どのような理由でも、契約内容の変更や解約は可能です。どうぞご安心ください。

死後事務委任契約は、民法の「委任契約」というルールに基づいています。この契約は、委任者(あなた)と受任者(専門家)の間の信頼関係がベースになっているため、信頼関係が崩れたり、あなたの状況が変わったりした場合には、いつでもあなたの意思で終わらせることができると法律で決まっています(民法651条1項)。

変更や解約が検討される具体的なケースには、以下のようなものがあります。

  • 内容の変更: 「やっぱり葬儀はもっと質素にしたい」「納骨先を変更した」「整理してほしい遺品が増えた」など。

  • 解約: 「子供との関係が修復したので任せる必要がなくなった」「別の専門家の方が自分に合っていると感じた」「施設に入ることになり、そちらのサービスを利用することにした」など。

【手続きの方法】

  • 内容の変更: 公正証書で作成している場合、再度公証役場へ行き、「変更契約」を結ぶ必要があります。これには公証役場の費用が別途かかります。

  • 解約: 受任者に対して「解約通知」を送ることで成立します。

【注意点】 解約自体は自由ですが、いくつか確認しておくべきポイントがあります。

  1. 解約金の有無: 多くの専門家や法人では、解約時に実費(事務手数料など)が発生する場合があります。契約時の重要事項説明書で「中途解約時のルール」を確認しておきましょう。

  2. 預託金の返還: 事前にお金を預けている(預託金)場合、解約時に全額(あるいは実費を差し引いた全額)が返還されるかどうかが重要です。

  3. 新たな契約の確保: 解約した後に「後釜」となる契約がないと、死後のリスクが再び発生します。解約と同時に次の準備を進めるのが賢明です。

あなたの人生は、時間の経過とともに変化するものです。一度決めたことに縛られる必要はありません。「今の自分」にとって最適な形に、いつでもアップデートできる。その柔軟性もまた、死後事務委任契約の大きなメリットの一つなのです。

 

【基本・概念編】

Q1. 死後事務委任契約とは何ですか?初心者にもわかりやすく教えてください。

Q2. なぜ今、死後事務委任契約が必要とされているのですか?(社会背景とニーズ)

Q3. 遺言書があれば、死後事務委任契約は不要ではないですか?

Q4. 成年後見制度(任意後見)と死後事務委任契約は何が違うのですか?

Q5. 契約を交わすのに最適なタイミングはいつですか?

Q6. 家族や親族がいても、この契約を結ぶメリットはありますか?

 

【具体的な業務内容編】

Q7. 葬儀や納骨に関する希望はどこまで細かく指定できますか?

Q8. 賃貸マンションの退去手続きや遺品整理はどのように進められますか?

Q9. 病院代や施設費用の未払い分はどのように精算されるのですか?

Q10. 公共料金やクレジットカード、サブスクの解約手続きも依頼できますか?

Q11. 役所への死亡届や年金、健康保険の手続きの代行について教えてください。

Q12. ペットの引き取り先や終生飼養の依頼は可能ですか?

Q13. デジタル遺品(スマホ、PC、SNSアカウント)の処理はどうなりますか?

 

【リスク・法的効力編】

Q14. 公正証書で作成しなければならない理由は何ですか?

Q15. 契約に反対する親族がいた場合、契約は優先されますか?

Q16. 受任者(任せる相手)が自分より先に亡くなってしまったら?

Q17. 契約後、内容を変更したり解約したりすることは可能ですか?

Q18. 財産が少ない場合でも契約は可能ですか?借金がある場合は?

 

【お金・費用編】

Q19. 費用の相場はどのくらいですか?(事務手数料と実費)

Q20. 「預託金」とは何ですか?いくらくらい預けるのが一般的ですか?

Q21. 預けたお金が持ち逃げされないか心配です。保全方法はありますか?

Q22. 契約時に支払う費用と、亡くなった後に発生する費用の違い。

 

【選び方・運用編】

Q23. 弁護士、司法書士、行政書士、NPO法人…どこに頼むのがベスト?

Q24. 「見守り契約」や「任意後見契約」とセットで勧める理由は?

Q25. 亡くなった直後、受任者はどのようにして死亡を知るのですか?

Q26. 遠方に住む親族や、海外に住む子供がいる場合の活用法は?

Q27. 生活保護を受給している場合でも契約はできますか?

Q28. 契約を結んだ後、日常生活で注意しておくべきことは?

Q29. 事務報告書とは何ですか?誰に対して報告が行われるのですか?

Q30. 何から始めたらいいですか?最初のステップを教えてください。

 

死後事務委任について

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相続と終活の相談室(行政書士オフィスなかいえ)

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                      FAX 0476-38-4188・・・24時間受付中)

 

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