A.立地や利用目的によっては、申請しても認められないケースがあります。
農地転用は、「申請すれば必ず許可される手続き」ではありません。
実務では、計画内容以前に、場所や農地の性質そのものが理由で認められないことがあります。
代表的なのが、
**農業振興地域内農地(いわゆる「青地」)**です。
この区域は、将来にわたって農業利用を確保すべき土地として位置づけられており、
原則として農地転用は認められません。
また、
周辺一帯が優良農地である
農地がまとまって連続している
代替地が他にあると判断される
といった場合も、
「なぜその農地でなければならないのか」が厳しく問われます。
利用目的によって認められにくい例もあります。
単なる資材置場
明確な事業計画のない駐車場
将来利用が不明確な転用
これらは、農地をつぶす合理性が弱いと判断されやすい傾向があります。
一方で、
住宅建築
地域に必要性のある施設
やむを得ない事情がある場合
など、条件次第では認められることもあります。
重要なのは、
「通るか・通らないか」を書類だけで判断しないことです。
事前の確認や説明の仕方によって、結果が変わるケースもあります。
基本編
Q.そもそも農地転用とは何ですか?なぜ許可や届出が必要なのですか?
Q.農地法3条・4条・5条は、どのように使い分けるのですか?
Q.市街化区域と市街化調整区域とは何ですか?農地転用にどんな影響がありますか?
実務編
Q.農地を売買する場合、農地転用の許可より先に契約を結んでも大丈夫ですか?
Q.農地転用の許可が出る前に、造成や工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
Q.農地転用の許可が下りる前に売買契約を結んでしまいました。やり直すことはできますか?
Q.農地転用の許可が下りるまで、どこまでなら手を付けても大丈夫ですか?
Q.農地転用の相談は、どの段階でするのが一番よいのでしょうか?
市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
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行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行