相続と終活の相談室

そもそも相続とは?

 親や兄弟姉妹、子供等が亡くなってしまった場合、その方が持っている財産上の権利義務を一定の身分関係にあるものが受け継ぐことを言います。

 

 では、どうすればいいのでしょう。
 誰に相談すればいいのでしょう。

 そういった不安に対応するのが、わたしたち行政書士です。

 

終活(しゅうかつ)ってなに?

 さらにわからないのが終活。ある特定のことを指していないため、答えにくいと思います。
 終活とは、「人生の終末期に向けての活動」の略です。

 誰もが避けられない死を意識して、そこに向けた準備をする活動です。

 では、どういった活動が該当するでしょう。

①エンディングノート

②お墓

③遺言

④家族信託

④贈与

⑥財産委任契約

⑦任意後見

⑧見守りサービス

⑨生前整理

➉死後事務委任

⑪遺影撮影

等が代表的な終活だと言えるでしょう。

 

相談を無料でお聞きいたします

 相続と終活の相談室 では、相続手続きや遺言、家族信託、任意後見等、様々なご相談内容を無料でお聞きいたします。行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士・終活専門士である代表 中家 好洋がご相談内容について親切丁寧にお応えします。基本、相談無料ですので、「相談する費用が心配」という方もご安心ください。出張相談も可能です。遠慮なくお申し付けください。

 

1⃣ 取扱い業務

行政書士と言うと、「どういう仕事をしているのかわからない」、といった話を聞きます。

ここで、弊所が扱っている業務を表示しておきます。

 

相続手続き

 相続財産が現金だけであれば問題は少ないのですが、今の日本の家庭では、多少の現金とマイホームということが一般的に考えられます。

 現金は分けられますが、マイホームはそのままでは分けられません。共有名義ということも考えられますが、共有名義は後々厄介な問題に発展する可能性がありますので、お勧めできません。そういう場合は、不動産を売って、そのお金を分けることになると思います。

 現金だけであれば、遺産分割協議書はなくても分けることはできます。

 しかし、定期預金や不動産は遺産分割協議書がなければおろすことも売ることもできません。

 また、銀行や法務局は平日昼しか空いていません。お仕事を休んで手続きするしか方法はないのですが、それを一回でできればよいのですが、あれが足りない、これが足りないと、何回も要求されると、いらだつでしょう。

 

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遺言

 この日本において、遺言というものは一般に知られていますが、実際に遺言書を書いている人は驚くほど少ないのです。公正証書遺言を書いた人の数と家庭裁判所に検認を受けた数を合わせると、10%前後と想像されます。

 実際、普通のサラリーマンで特に家庭で問題がない状態では、遺言書を書く必要を感じません。

 私がこの仕事をやりだしてからも、何も問題のない方から依頼はありませんでした。

 では、どういった方が必要に駆られて依頼されるのでしょうか。

 

 

 

 

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任意後見

 任意後見制度は、自分の判断能力がしっかりしている間に将来の認知症等、判断能力の衰えに備える制度です。

 本人が決めた受任者にどのような事務処理をしてほしいかを決めておきます。そして将来、判断能力が衰えた後に監督人の下で、本人が事前に定めたとおりに代理権を行使してもらう制度です。

 

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贈与の手続き

 終活において、贈与を考えるのであれば、贈与単体で考えるのではなく、贈与税も一緒に考える必要があります。

 しかし、今回、こちらで取り上げたのは、どうやったら税金を減らすのかではなく、その贈与は本当に正しいのですか?ということです。

 雑誌で読んだ贈与の方法を実行しようとして、我流で行っていませんか?

 そういった手続きのことをお手伝いします。

 

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終活

 終活(しゅうかつ)とは、「人生の終末期に向けての活動」の略です。誰もが避けられない死を意識して、そこに向けた準備をする活動です。

 その終活には、

・自分の家族に向けたもの

・自分に向けたもの

がありますが、何を行えばよいのかわからないというのがほとんどです。

 そういった相談にのることから始めます。

 

 ご自分がどうしたいのか、どうしたいか決まっていないが、このままではよくないと思っているなら、先ずは相談に来ることが先決です。

  

 

 

 

 

 

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家族信託

 あなたが施設に入所したりするお金は、ご自分のお金から出そうと思っているでしょう。でも、認知症等になっていたら、定期預金の解約はできず、不動産の売却はできません。

 そうすると、そういったお金をご自分でだそうとしていても、あなたが持っているお金から出せないのです。

 あなたは、自分の施設入所費をご自分で金策が

できないのです。

  そうなると、あなたのお子さんが立て替えなければならないことになります。
 金銭的に余裕があるのであれば、問題ないのですが、住宅ローン等が残っていれば、立替などといったことは難しいと思います。 

 

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死後事務委任

 ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、自宅の片付け、その他電気、ガス、水道、通信等の解約といった死後に生じる事務手続きを子がいないとか、近くに親族がいないとかで、委任することを死後事務委任といいます。

 

 

 

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相続の基礎知識(よくある質問)

相続は、事前の準備が不十分な場合、相続人間でトラブルを引き起こしてしまいかねません。相続の際のトラブル防止のためにも、事前にしっかりとした相続対策を講じておきましょう。

ここでは、相続に関しての「よくある質問」をご紹介します。

ご照会いただくことの多い内容ですので、相続の基礎知識のためにお役立当てください。

 

Q:「相続人」「被相続人」とはどのような人を指しますか?

A:民法において、相続は死亡によって開始すると定められていることから、亡くなった方を「被相続人」と呼びます。被相続人が残した権利義務を引き継ぐ方のことを「相続人」と言います。

 

Q:相続手続きには期限はありますか?

A:相続手続きには期限が定められているものもあります。手続きを放置することでデメリットが発生する恐れがありますので、「いつまでに何をすればいいのか」を整理し、漏れのないよう手続きをしましょう。

 

Q:相続手続きをしないとどうなりますか?

A:各相続手続きをしないことで、以下のような事態が発生する恐れがあります。

 

・相続放棄・限定承認の手続きの放置

二つの手続きの期限はどちらも、相続の開始を知った日から3ヶ月です。何れの手続きも行わなかった場合、単純承認(被相続人のすべての権利義務を無制限に相続すること)したものとみなされ、被相続人に負債がある場合、それらも含めすべてを相続することになります。

 

・土地の相続手続きの放置

現在、相続による名義変更の期限は設定されていませんが、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。相続の開始を知った日から3年以内に、正当な理由なく申請義務を怠った場合は10万以下の過料が適用されます。

 

・預貯金の放置

相続開始から金融機関に連絡をしないまま10年が経過すると、預金債権が消滅する恐れがあります。金融機関により判断が分かれるようですが、早めに対応しておく方がよいでしょう。

相続手続きにおけるメリット・デメリット

相続においては、亡くなった被相続人の財産を相続人が引き継ぐことになりますが、財産には不動産や預貯金などのプラスのものだけではなく、借金などのマイナスのものも含まれます。そのため相続人には、「すべての財産を相続しない」という選択肢も認められています。

 

こちらでは遺産相続の3つのパターンと、それぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。

単純承認

プラスマイナスに関わらず、すべての相続財産を引き継ぐ方法です。特別な手続きなく、相続開始から3ヶ月が過ぎると自動的に単純承認とみなされます。手間が少ない点はメリットですが、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合、相続人は気づかないうちに負債を抱えることにもなりかねません。被相続人にどんな財産があるのか把握しておくことが大切です。

相続放棄

プラスマイナスに関わらず、すべての相続財産を相続しない方法です。

例えば、負債の大きさから被相続人の財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄をすることで負債の引き継ぎ・返済をする必要がなくなります。ただし、すべての財産を放棄しなければならないため、「自宅だけは引継ぎたい」「預貯金だけ相続したい」といった、一部の財産だけを相続することは認められません。

相続放棄は、3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。

限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を弁済することを留保して、相続の承認をすることを言います。「プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いか分からない」「マイナスの財産の方が大きいが、どうしても引き継ぎたいプラス財産がある」といった場合に有効です。

限定承認は、3ヶ月以内に家庭裁判所への申立が必要です。また、相続人全員の合意が必要ですので、限定承認を選択する場合は特にスケジュールを意識して手続きを進めましょう。

家族信託でよくある質問

高齢者の増加とともに認知症を発症する方も増えています。認知症になった場合の問題の一つとして、財産を本人や家族が自由に動かせなくなる「財産の凍結」が挙げられます。財産が凍結されることで、「預貯金の引き出し」「不動産の売却・建替え」などができなくなるため、万が一の場合の財産管理をどのようにしたらいいか不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

認知症対策としての財産管理・分配方法には「成年後見制度」や「遺言制度」などがありますが、近年注目が集まっている方法の一つに「家族信託」があります。

こちらでは、家族信託についてのよくある質問についてお答えいたします。

 

Q:家族信託とは何ですか?

A:財産管理方法の一つで、自分で財産管理ができなくなってしまったときに備え、家族に財産の管理・処分などができる権限を与えておく方法です。

 

Q:成年後見制度と家族信託の違いは何ですか?

A:財産の管理という点においてはどちらも同じ機能を持っています。

ただし、成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が欠けている被後見人のための福祉的な制度で、堅実な財産維持を原則としているため、成年後見人には家庭裁判所への定期報告が求められます。家族信託は委託者が元気なうちからでも財産の管理を任せることができ、家庭裁判所への報告義務などもありません。

 

Q:信託財産に制限はありますか?

A:信託財産の額に上限は設定されていません。財産の種類についても、預貯金や不動産をはじめ有価証券やペットなどの動産も含まれます。

 

Q:家族信託は、委託予定者が認知症を発症していてもできますか?

A:認知症を発症している場合、家族信託の契約を結ぶことはできません。

認知症を発症している場合、委託する方の意に沿わない契約になる恐れがあるからです。高齢になると、突然認知症の症状が現れることもあります。不安に思われる場合は、早めに対策を取っておくことが重要です。

家族信託のメリット・デメリット

こちらでは、近年注目されている家族信託のメリット・デメリットについて解説いたします。

家族信託のメリット

・委託者の判断能力に影響を受けることなく財産管理ができる

委託者が認知症を発症するなどして財産管理において正常な判断が難しくなった場合でも、その影響を受けることなく受託者が財産の管理をすることができます。

 

・委託者の意に沿った財産の継承ができる

家族信託契約の中で、財産権を継いでもらう方を定めることによって、遺言を残すことと同様の効果があります。遺言書の作成には厳格な方式がありますが、財産継承者の設定を家族信託契約と併せて行うことが可能です。

 

・相続による遺族の負担を軽減できる

遺産分割協議においては、相続人間の意向の相違が発生したり、相続人の中で認知症を発症している方がいたりすることで相続の手続きがスムーズにできない場合もあります。家族信託契約で委託者が財産の継承について取り決めておくことで、相続争いや財産の凍結といった事態を回避できます。

家族信託のデメリット

・受託者の設定段階でトラブルになる可能性がある

「委託者に判断能力があるうちから利用できる」という点は家族信託のメリットですが、自身の財産が自分の名義でなくなることに抵抗感を持つ方もいらっしゃるでしょう。

また、受託者は大きな権限を持つため、受託者の設定の際に相続人の中から不満の声が上がりトラブルに発展する場合もあります。

 

・成年後見制度でないとできないこともある

家族信託には身上監護権はありません。あくまでも財産管理のための精度ですので、例えば、認知症の委託者が施設に入居する場合に、受託者が入居のためのお金を信託された財産から払うことはできても、代理で入居契約をすることはできないのです。

家族信託でも身上監護に関する内容を契約に含めることは可能ですが、法定代理人として動く成年後見人でなければ十分な身上監護ができない可能性があります。

行政書士に相続・終活の相談をするメリット

相続・終活に関する業務は様々な専門家が取り扱っていますが、行政書士に相談する場合は以下のメリットがあります。

幅広い相続・終活のお悩みに対応

行政書士は、法律系の国家資格の中でも業務範囲が広く、相続・終活に関する幅広い相談ができます。相続人調査・遺産分割協議書作成などの相続手続きはもちろん、家族信託や任意後見、生前贈与、遺言書やエンディングノートの作成など、様々なお悩みの相談や手続きの依頼が可能です。

手続きの負担を減らせる

相続手続きは種類が膨大なだけでなく、書類作成には専門知識が求められ、多くの手続きには期限が設定されています。書類作成のエキスパートである行政書士に依頼すれば、手間のかかる煩わしい手続きをまとめて任せることができ、相続・終活にかかる負担を大きく減らせます。

相談のハードルが低い

行政書士への依頼費用は、弁護士など他の専門家に比べて比較的安価であり、気軽に相談しやすいのが強みです。各分野の法律に詳しく、相続はもちろん終活の段階から相談できる身近な存在といえます。

遺産相続や家族信託のご相談『相続と終活の相談室』へ

「相続不動産の名義変更の手続きがよくわからない」「家族信託を検討している」など、遺産相続や財産管理にお悩みの方はいらっしゃいませんか?相続や家族信託に関してお悩みの方は、ぜひ相続と終活の相談室 オフィスなかいえへお問い合わせください。

お金が絡む相続問題や財産管理は、家族や親戚といった身内といえどもトラブルになるケースは少なくありません。トラブルを未然に防止するためにも、行政手続きを専門とする法律家へご相談ください。

相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、行政書士である代表が、皆様のご相談に丁寧にお応えいたします。相談費用は無料です。相続手続き・遺言・贈与の手続き・家族信託・任意後見など、様々なお悩みに対応可能です。お客様の相談窓口となり、官公署(各省庁・都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署など)に提出する書類をはじめ、権利業務・事実証明に関する書類の作成および手続きに関する相談業務に対応できます。

 

「家族信託を利用したい」「正しい遺言書を書きたい」「相続のため不動産の名義変更をしたい」といった方はもちろん、「終活をしたいが何をしたらいいかわからない」といったご相談にも対応いたします。終活に向けた漠然としたお悩みでも、相談に乗ることから始めていき、必要とするサポートを提供させていただきます。

 

また、相続・遺言・家族信託・終活に関するセミナーを随時開催しております。事前予約制ですが相談は無料ですので、費用が不安な方も、まずはお気軽にお問い合わせください。ホームページ内でセミナー開催日・対応エリアの詳細をご案内しております。なお、出張相談も可能ですので、遠慮なくお申し付けください。

相続登記とは?相続登記が義務化される理由

相続登記とは、不動産を相続した場合に必要になるもので、将来的なトラブルを防ぐためにも重要です。現状相続登記は義務ではありませんが、2024年には義務化されます。

 

こちらでは、相続登記とは何か、なぜ義務化されるのか、相続登記を行わないデメリットについて解説します。今後不動産を相続する可能性がある方などは、ぜひチェックしてみてください。

相続した不動産の名義変更に必要な書類とは?相続登記の流れも解説

不動産を相続すると、名義変更(相続登記)が必要です。相続登記はプロへの依頼も可能ですが、自力で行うこともできます。自分で申請する場合、様々な資料を集める必要があるため、どういった資料が必要なのか、事前に把握しておきましょう。

 

こちらでは、不動産の名義変更に必要な書類や、相続登記の流れについて解説します。

相続相談無料。相続と終活の相談室

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