法律上、「寄与分」という制度があり、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人は、その分を考慮して多く取得できる仕組みがあります。ただし、単に同居していた、介護していたというだけで自動的に認められるわけではなく、「通常期待される範囲を超える貢献」があったかどうかが判断基準になります。
実際には、寄与分を巡って意見が対立し、話し合いが長引くケースも少なくありません。介護していた側は「これだけ尽くしたのだから」と思い、他の相続人は「それは家族として当然ではないか」と感じるなど、感情のズレが生じやすい部分です。
このような問題を避けるためにも、生前のうちに遺言書などで介護への感謝や分配の考え方を明確にしておくことが有効です。亡くなった後に評価するのは難しく、元気なうちに意思を形にしておく方が、家族全員が納得しやすくなります。
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Q3.生命保険には非課税になる枠があると聞きましたが本当ですか?
Q5.保険金を受け取った人が相続人でない場合はどうなりますか?
Q7.死亡保険金を年金形式で受け取る場合、税金はどうなりますか?
生命保険でよくある勘違いQ&A
Q1.「生命保険は相続財産じゃないから、相続税は関係ない」って本当?
Q2.「生命保険は必ず相続税になる」と思っていましたが違うのですか?
Q3.「生命保険の非課税枠があるなら、税金対策は万全ですよね?」
Q5.「保険金をもらった人は、遺産分割に参加しなくていい?」
生命保険が向いている人/向いていない人 Q&A
Q1.相続対策として、生命保険が「向いている人」はどんな人ですか?
Q3.相続人同士の関係が微妙な場合、生命保険は向いていますか?
Q5.「とりあえず節税になる」と言われた生命保険は、本当に向いていますか?
Q7.受取人を孫や内縁の配偶者にしたい場合、生命保険は向いていますか?
Q8.生命保険を使った相続対策で、一番大切な考え方は何ですか?
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