はい、公証役場で作成された公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経る必要がありません。すでに公証人が本人確認や意思確認を行ったうえで作成されており、原本も公証役場で保管されているため、偽造や改ざんの心配が極めて少ないからです。
そのため、公正証書遺言がある場合、相続手続きは比較的スムーズに進めることができます。金融機関や法務局でも、遺言書としての信用性が高く、手続きが止まることはほとんどありません。また、紛失の心配がない点も大きなメリットです。
ただし、公正証書遺言であっても、内容に不備があったり、実際の財産と合っていなかったりすると、実務上の調整が必要になることもあります。また、遺留分の問題が完全に消えるわけではありません。形式として安心でも、内容の設計が重要である点は変わらないため、作成時には専門家と一緒に検討することが現実的です。
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Q3.生命保険には非課税になる枠があると聞きましたが本当ですか?
Q7.死亡保険金を年金形式で受け取る場合、税金はどうなりますか?
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Q1.「生命保険は相続財産じゃないから、相続税は関係ない」って本当?
Q2.「生命保険は必ず相続税になる」と思っていましたが違うのですか?
Q3.「生命保険の非課税枠があるなら、税金対策は万全ですよね?」
Q5.「保険金をもらった人は、遺産分割に参加しなくていい?」
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Q1.相続対策として、生命保険が「向いている人」はどんな人ですか?
Q3.相続人同士の関係が微妙な場合、生命保険は向いていますか?
Q5.「とりあえず節税になる」と言われた生命保険は、本当に向いていますか?
Q7.受取人を孫や内縁の配偶者にしたい場合、生命保険は向いていますか?
Q8.生命保険を使った相続対策で、一番大切な考え方は何ですか?
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