相続を防ぎ、あなたの「譲りたい」という想いを行政書士が法的な書面で形にします。
1.特定の人に「想い」を届けたい。
☐同居して介護してくれている長男の嫁に、感謝のしるしとして財産を残したい。
☐長年連れ添ったが、籍を入れていないパートナー(内縁関係)の生活を守りたい。
☐孫の教育資金や、これから新生活を始める子世代に、今すく役立つ形で資金を渡したい。
☐法定相続人ではないが、お世話になった知人や団体に寄付(遺贈)をしたい。
2.「争族(トラブル)」を未然に防ぎたい。
☐自分が亡くなった後、兄弟間で遺産分割協議でもめてほしくない。
☐特定の子供だけに多く渡したいが、他の子供から不満が出ないか心配だ。
☐「言った、言わない」の口約束ではなく、法的に確実な証拠を遺しておきたい。
☐以前、親族間で相続トラブルがあったため、自分の代では円満に終わらせたい。
3.特殊な事情・資産を整理したい。
☐子供がいないので、自分の死後、財産が最終的にどこへ行くのか把握・コントロールしたい。
☐先祖代々の土地や空き家を、放置せずに特定の親族へ確実に引き継ぎたい。
☐家業や事業を継いでくれる後継者に、株式や事業用資産を集中させて渡したい。
☐前妻(前夫)との間に子供がおり、現在の家族との間でトラブルにならないか不安だ。
4.手続きや税金の正解がわからない。
☐「生前贈与」と「遺言(遺贈)」、自分にとってどちらが有利なのか判断がつかない。
☐贈与契約書が必要だと聞いたが、書き方がわからず、不備がないか不安。
☐税金(贈与税・相続税)がいくらかかるのか、どうすれば抑えられるのか知りたい。
☐公証役場での手続きや、専門的な書類作成をすべて自分で行うのはハードルが高い。
ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
これらの悩みは、放置しておくと将来大きな法的トラブルに発展したり、あなたの想いが実現されなかったりするリスクがあります。行政書士は「予防法務」の専門家として、あなたとご家族の状況に合わせた最適な「書面」を作成し、安心をお届けします。
終活の場において贈与と聞けば、生前贈与という言葉が最初に出てくるでしょう。
そして生前贈与という言葉が出ると、ネットでも贈与税のことがしきりに出てきます。
我々は税理士ではないので、細かい数字の話はいたしません。
先ず、贈与をお考えの方は、相続時精算課税制度や婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置を頭に描いていることでしょう。
相続時精算課税制度とは、期間を問わず、贈与額が2500万円以下ならば贈与税が非課税になる制度です。ただし、この制度が使えるのは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子供や孫へ贈与をする場合のみです。
注意点として、相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に相続税の課税対象になります。つまり、財産の相続だけ生前に行う制度であり、税金の支払いを先送りにする制度ですので、節税効果はありません。
また、マンションや不動産を贈与した場合の登録免許税は相続は0.4%、贈与は2%と大きな違いがあります。それに加えて、不動産取得税とその軽減についてもありますので、どの時点で不動産を手にすれば有利かは税務署や市役所等に聞いた方が宜しいかと思います。
対象不動産のが今の価格で固定されるので、一般ではありますが、相続発生時に今より価格が上がっていれば有利ですが、今より価格が下がっていれば、この制度を利用しない方が有利だと言えるでしょう。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置は、登録免許税等のことはおなじですが、配偶者にとって、相続時の財産から上記財産を引いた財産を基準に考えるので、より多くの財産を取得できるのです。
原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫に対し、財産を贈与する際に選択できる課税方式です。
最大の意義は、**「生前に多額の財産をスムーズに次世代へ引き継ぐこと」**にあります。
この制度を選択すると、以下の2つの枠が利用できます。
特別控除枠(2,500万円):
累計2,500万円までの贈与には、贈与税がかかりません。2,500万円を超えた分については、一律20%の贈与税がかかります。
基礎控除枠(110万円) ※2024年新設:
毎年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要です。さらに、この110万円分については、将来の相続時に持ち戻す(相続財産に加算する)必要もありません。
一度にまとまった資金(住宅購入資金や事業資金など)を渡したい場合、通常の贈与(暦年課税)では多額の税金がかかりますが、この制度なら2,500万円までキャッシュアウトなしで移転できます。
相続時の税金は「贈与した時の時価」で計算されます。例えば、現在1,000万円の土地が将来相続時に2,000万円に値上がりしていても、税金は1,000万円に対してしかかかりません。
2024年以降、この制度を選んだ後でも、毎年110万円までは完全に非課税で贈与できるようになりました。これは相続税の節税として非常に強力な武器になります。
「暦年課税」に戻れない:
一度この制度を選択すると、その贈与者(例えば父)からの贈与について、従来の「年間110万円の暦年贈与」には一生戻れません。
相続時に精算される:
この制度で贈与した財産(110万円超の部分)は、将来の相続時に「相続財産」として加算されます。つまり、**「税金の支払いを先送りにする」**性質が強い制度です。
小規模宅地等の特例が使えない:
贈与してしまった土地については、相続時に評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できなくなります。
| 項目 | 暦年贈与(従来型) | 相続時精算課税(最新) |
| 年間の非課税枠 | 110万円 | 110万円 |
| 累積の非課税枠 | なし | 2,500万円 |
| 相続発生時の加算 | 亡くなる前7年分を加算 | 110万円超の部分をすべて加算 |
| 申告の要否 | 110万円超で必要 | 初回選択時と110万円超で必要 |
| 向いている人 | 長期間かけて節税したい人 | 早急に多額の財産を移したい人 |
長年連れ添った夫婦の貢献に報い、老後の生活基盤である自宅の権利をスムーズに移転できるよう設けられた制度です。
この特例を利用すると、贈与税の基礎控除額(110万円)に加えて、最大2,000万円までが非課税となります。 つまり、合計で2,110万円までの居住用不動産(またはその購入資金)を無税で贈与することが可能です。
特例を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
婚姻期間: 贈与時点での婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は不可)。
対象資産: 自分が住むための国内の不動産、またはそれを取得するための金銭であること。
居住要件: 贈与を受けた翌年の3月15日までに、その不動産に実際に住んでおり、その後も住み続ける見込みであること。
回数制限: 同一の配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用できません。
通常、亡くなる前(2024年以降の贈与は最大7年前まで)に行われた贈与は、相続税の計算時に「相続財産」に加算(持ち戻し)されます。しかし、この特例を受けた2,000万円分については、亡くなる直前の贈与であっても相続財産に加算する必要がありません。 確実な節税対策となります。
2019年の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅贈与は、原則として**「特別受益の持ち戻し」の免除**が認められるようになりました。これにより、相続時に自宅を「遺産の前渡し」として計算しなくて済むため、残された配偶者が住む場所を確保しやすくなります。
自宅を売却する際、所有者一人につき「3,000万円の特別控除」が受けられます。夫婦で持分を共有していれば、夫婦あわせて最大6,000万円まで譲渡所得税が非課税になる可能性があります。
「申告」が必須: 納税額が0円になる場合でも、必ず税務署への申告が必要です。申告を忘れると特例が受けられません。
不動産取得税・登録免許税: 贈与税はかからなくても、名義変更に伴う「登録免許税」や「不動産取得税」はかかります。これらは相続で取得する場合よりも税率が高く設定されています。
小規模宅地等の特例との比較: 相続まで待てば、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が使える場合があります。贈与と相続、どちらがトータルで有利かは慎重なシミュレーションが必要です。
「おしどり贈与」は、単なる節税だけでなく、配偶者の精神的な安心や、将来の遺産分割対策として非常に有効な手段です。ただし、物件の評価額や諸費用のコストによっては、相続まで待つ方が有利なケースもあります。検討の際は、一度専門家(税理士など)に試算を依頼することをお勧めします。