龍ヶ崎市の家族信託

龍ケ崎市は、かつて「竜ヶ崎ニュータウン」として大規模な開発が進み、都心へのベッドタウンとして発展してきました。しかし現在は、**ニュータウンの「オールドタウン化」**と、歴史ある旧市街地・農村部の高齢化という、二つの異なる性質の課題が同時進行しています。

 


龍ケ崎市での家族信託:認知症による資産凍結から「ニュータウンの実家」と「農地」を守る方法

龍ケ崎市は、関東鉄道竜ヶ崎線の風情ある街並みと、北竜台・龍ヶ岡を中心とした広大なニュータウンが共存する街です。しかし今、**「親は龍ケ崎、子は都心」**という世帯が増え、親御様の認知症によって実家や預金が凍結されるリスクが急増しています。

行政書士として、龍ケ崎市民の皆様が住み慣れた街で安心して老後を迎え、大切な資産を次世代へつなぐための「家族信託」について解説します。


1. 龍ケ崎市の現状:ニュータウン一斉高齢化の波

2026年現在、龍ケ崎市の高齢化率は**約32〜33%**に達しています。特に注視すべきはエリアごとの課題の違いです。

  • 松葉・長山・久保台(ニュータウン初期エリア): 入居開始から40年以上が経過し、高齢化が顕著です。お子様世代が都心や県外へ居を構え、**「親の認知症により、空き家になった実家が売ることも貸すこともできない」**という相談が急増しています。

  • 龍ヶ岡エリア: 比較的新しい街ですが、ここでも親の呼び寄せや将来の管理不安が表面化し始めています。

  • 旧市街・農村部: 歴史ある家屋と広大な農地が混在し、**「複雑な権利関係」と「農地の管理放棄」**が課題となっています。

2. 龍ケ崎市内の施設事情と「資産凍結」のリスク

龍ケ崎市内には、済生会若草病院周辺やニュータウン内に「アズハイム龍ケ崎」などの介護施設が点在しています。

対策が必要なケース 認知症発症後のリスク(対策なし) 家族信託を活用した場合
施設入居金の捻出 実家を売って資金にしたいが、本人の意思確認ができず売却不可(成年後見が必要)。 受託者(子など)が実家を売却し、施設費用を捻出できる。
預金の引き出し・管理 常陽銀行や筑波銀行などの口座が凍結。介護費を子が立て替えることに。 信託口口座から、子が親に代わって医療費や生活費をスムーズに支出。

【専門家のアドバイス:龍ケ崎の「実家管理」】

龍ケ崎ニュータウンの戸建ては、手入れを怠ると急速に資産価値が下がります。親御様が元気なうちに家族信託を組んでおくことで、空き家になった後の売却や管理をお子様がスムーズに行えるようになります。

3. 行政書士の独壇場:龍ケ崎の「農地」を次世代へ

牛久沼周辺や市南部に広がる豊かな農地。これらは、一般的な家族信託では「登記ができない」と断られがちな分野です。

【ここがポイント!】

農地法(3条・4条・5条)の専門家である行政書士は、以下のスキームを提案します。

  1. 農地転用許可を前提とした信託設計: 将来の活用や売却を見越した準備。

  2. 停止条件付所有権移転仮登記: 農業を引退した後の管理権をスムーズに子へ移す特殊な登記。

代々の土地を「認知症による放置」から守り、次世代が困らない形でつなぐのは、行政手続きに精通した当事務所の得意分野です。

4. 実務上の注意点:龍ケ崎市民が利用する「公証役場」

家族信託を確実なものにする「公正証書」を作成する場合、龍ケ崎市内には公証役場がないため、以下の役場を利用します。

  • 取手公証役場: 龍ケ崎市駅からJR常磐線ですぐ(取手駅西口)。龍ケ崎市民にとって最もアクセスが良く、一般的な選択肢です。

  • 牛久公証役場: 車移動が中心の方にはこちらも選ばれます。

当事務所では、公証人との事前調整を100%代行し、お身体が不自由な方のための「病院・施設への出張作成」もコーディネートいたします。

5. なぜ龍ケ崎市の相談は「当事務所」へ?

  1. 「ニュータウンの課題」に精通: 龍ケ崎特有の「一斉高齢化」による不動産問題、空き家対策に強い知見を持っています。

  2. 農地法・相続のワンストップ対応: 農業委員会への申請が必要な「農地を含む信託」こそ、行政書士である当事務所の専門領域です。

  3. 地元の金融機関との連携: 常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫など、地元バンクでの信託口口座開設をサポートします。


まとめ:龍の住む街で、家族の資産を「安心」という宝に変える

龍ケ崎市で築き上げた大切な資産。それを「認知症」というリスクから守り、家族の笑顔のために役立てる。家族信託は、あなたとご家族の未来を照らす灯火となります。

「うちは松葉の古い家だけれど……」「農地があるから家族信託は無理?」

そんな悩みこそ、当事務所にお聞かせください。龍ケ崎の事情を熟知した行政書士が、親身に対応いたします。

0120-47-3307

相続と終活の相談室  運営:行政書士オフィスなかいえ

 

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