信託監督人は、受託者が信託契約に従って正しく財産を管理しているかを見守る役割を担います。
いわば「受託者の監査役」であり、信託の透明性を保つ存在です。
法律上、必ず設けなければならないわけではありませんが、受託者と受益者が異なる場合(特に受益者が高齢や認知症の場合)は、信託監督人を置くことで安心感が増します。
監督人には家族の中から信頼できる人物を選んでもよいですし、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家を選任することもできます。
監督人は、受託者に対して帳簿の開示を求めたり、説明を求めたりする権限を持ちます。また、不正が疑われる場合には、家庭裁判所への申立ても可能です。
家族間の信頼関係を保つために、第三者の監督人を配置しておくことは、信託トラブルを防ぐ有効な手段となります。
家族信託の基本・制度に関する質問
信託関係者に関する質問
実務・管理・運用に関する質問
法的トラブル・他制度との関係
Q家族信託で税務署や金融機関とトラブルになることありますか? ➤
Q成年後見制度から家族信託に切り替えることはできますか? ➤
上級編
家族信託契約後、委託者が亡くなった場合の手続きはどうなりますか?
Q5.委託者死亡後に起こりやすいトラブルにはどんなものがありますか?
Q6.実務ではどのような制度を組み合わせて設計するのが一般的ですか?
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