預貯金の払戻し制度

預貯金の払戻し制度 · 08日 2月 2025
終活
千葉ニュータウンNEWS 令和7年2月8日要約(預貯金の払戻し制度) 従来、被相続人名義の預貯金は遺産分割が終了するまで引き出せず、生活費や葬儀費用の支払いにも利用できませんでした。そこで民法改正により、遺産分割前でも一定の範囲で払戻しが可能となる制度が創設されました。方法は2つあり、①家庭裁判所に調停・審判を申し立て、審判により必要性が認められた額を仮払いとして単独で払戻す制度、②家庭裁判所を介さず金融機関で直接払戻す制度です。②の場合は「預貯金額×1/3×法定相続分」で計算され、1金融機関あたり150万円が限度です。例えば600万円の預金があり相続人が配偶者と子2人なら、長男は最大50万円を払戻せます。利用には本人確認書類のほか、戸籍・除籍謄本や印鑑証明書などが必要で、必要書類は金融機関により異なります。この制度により、遺産分割の公平性を保ちつつ、葬儀費用や生活費など相続人の資金需要に柔軟に対応できるようになりました。