はい、前の結婚で生まれた子どもであっても、法律上の子であれば相続人になります。現在の配偶者との関係がどれほど良好でも、相続権がなくなることはありません。実際の相談でも、「前の家庭のことはもう終わったと思っていた」というケースが、相続の場面で表に出てくることがあります。
この点を知らずに相続手続きを進めてしまうと、後から相続人が判明し、手続きのやり直しやトラブルにつながることもあります。特に、不動産の名義変更や預金の解約などは、全相続人の関与が必要になるため、1人でも欠けていれば成立しません。
再婚家庭では、生前のうちから遺言書などで分け方を明確にしておくことが、家族を守る対策になります。「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続は感情とお金が同時に動く場面です。関係が悪くなくても、立場の違いから意見がぶつかることは珍しくありません。
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相続税・生命保険に関するQ&A
Q3.生命保険には非課税になる枠があると聞きましたが本当ですか?
Q7.死亡保険金を年金形式で受け取る場合、税金はどうなりますか?
生命保険でよくある勘違いQ&A
Q1.「生命保険は相続財産じゃないから、相続税は関係ない」って本当?
Q2.「生命保険は必ず相続税になる」と思っていましたが違うのですか?
Q3.「生命保険の非課税枠があるなら、税金対策は万全ですよね?」
Q5.「保険金をもらった人は、遺産分割に参加しなくていい?」
生命保険が向いている人/向いていない人 Q&A
Q1.相続対策として、生命保険が「向いている人」はどんな人ですか?
Q3.相続人同士の関係が微妙な場合、生命保険は向いていますか?
Q5.「とりあえず節税になる」と言われた生命保険は、本当に向いていますか?
Q7.受取人を孫や内縁の配偶者にしたい場合、生命保険は向いていますか?
Q8.生命保険を使った相続対策で、一番大切な考え方は何ですか?
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