介護

介護 · 27日 4月 2024
千葉ニュータウンNews第18回
介護保険制度の仕組みと「要介護認定」の流れについて詳しく説明しています。 介護保険は、40歳以上が納める保険料と国・自治体の税金で運営され、第1号(65歳以上)と第2号(40~64歳)被保険者に分かれます。介護サービスを受けるには「要介護(要支援)認定」が必要で、市町村に申請後、調査や主治医意見書を基に一次・二次判定が行われ、「要介護1~5」「要支援1~2」「非該当」に分類されます。 要支援は将来の介護予防段階、要介護は自立困難な状態を指し、特に要支援2と要介護1の境目は「認知症の有無」や「状態の安定性」で判断されます。サービス利用にはケアプラン作成が必要で、認定の有効期限は新規6か月・継続12か月。状態悪化時は区分変更も可能で、申請は市町村で行います。