相続人が海外に住んでいても、日本の相続手続きは可能です。ただし、書類のやり取りや本人確認の方法が国内とは異なり、時間と手間がかかるケースが多くなります。たとえば、遺産分割協議書に署名する際には、在外公館での署名証明が必要になることがあります。
また、郵送に時間がかかるだけでなく、時差の問題で連絡が取りづらいこともあり、全体のスケジュールが延びやすくなります。不動産の名義変更や銀行手続きでも、追加書類を求められることがあり、通常より慎重な対応が必要になります。
こうしたケースでは、国内の相続人だけで話を進めてしまい、後から海外の相続人と認識のズレが生じることもあります。早い段階から全員で情報を共有し、書類の流れを整理しておくことで、無用なトラブルを避けることができます。
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