遺言

遺言 · 24日 12月 2025
遺言書
「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていても、実際には相続をめぐるトラブルは仲の良かった家族間で多く発生しています。特に遺言書がない場合、遺産分割協議が必要となり、意見が合わなければ調停に発展することも。遺言書は財産の多寡に関係なく、家族間の争いを防ぐための「最後の優しさ」です。特に形式ミスの心配が少ない「公正証書遺言」がおすすめ。まずはエンディングノートから始め、専門家に相談しながら準備を進めましょう。
遺言 · 06日 11月 2025
遺言
この記事では、増えている「事実婚」の夫婦が直面しやすい法的リスクと備えについて解説しています。事実婚は互いを尊重できる自由な関係ですが、法律上の夫婦ではないため、相続や医療、税金などで不利になることがあります。例えば、遺産を受け取る権利がなく、家や預金が親族に渡る可能性があります。これを防ぐには遺言書の作成や保険の受取人指定が有効です。病気や介護の場面では、同意書にサインできない場合があるため、任意後見契約や医療意思を示す書面を準備すると安心です。税制面でも控除が受けられないことが多く、生活設計の話し合いが必要です。子どもがいる場合は「認知」をしておくこと、住まいは共有名義や家族信託で守る工夫も重要です。また、別離時のトラブルを防ぐためにパートナー契約を交わすとよいでしょう。大切なのは「関係を守る形を残すこと」。今のうちに準備しておけば、お互いをしっかり支え合える未来につながります。
遺言 · 27日 4月 2024
千葉ニュータウンNews第24回
遺言 · 27日 4月 2024
千葉ニュータウンNews第23回
日本で遺言がなかなか普及しない理由の一つは、有効な遺言書を作るための法律上のルールが厳しく、形式不備で無効になるケースが多いことです。公正証書遺言を作る場合は専門家や公証役場を経るため、時間や手間がかかるのも要因です。 一方で、自筆証書遺言は手軽に作れる反面、全文を手書きし押印する必要があり、書式不備による無効リスクが高いことから、現代の生活様式に合わないとの指摘が出ています。 こうした状況を踏まえ、法務省は自筆証書遺言のデジタル作成を認める方向で検討を進めています。電子署名や入力の録画などで本人確認・改ざん防止を図る案も検討中です。これにより遺言作成のハードルが下がり、遺言を書く人の割合が増えると見込まれています。 ただし、デジタル化によって遺言が容易になる一方で、遺言者の意思が強く反映されすぎることによる相続トラブルの増加も懸念されます。遺言の普及が進む中で、家族間の理解と専門家の関与がより重要になるでしょう。
遺言 · 27日 4月 2024
千葉ニュータウンNews第22回
日本で遺言が普及しない理由の一つは、遺言書の形式要件が厳格で、せっかく書いても無効になるケースが多いことです。特に自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し押印する必要があり、形式不備で無効となるリスクがあります。また、手書きに慣れていない現代人にとって、作成自体が負担となっています。こうした背景から、法務省は自筆証書遺言をパソコンなどのデジタル機器で作成できるよう、民法改正の検討を進めています。電子署名や作成時の録画などで本人確認を行い、改ざん防止を図る仕組みが議論されています。デジタル化が実現すれば、手間が減り、遺言書作成者の増加が見込まれます。現在、日本で遺言書を作成している人は約11%と少なく、ほとんどが遺産分割協議書によって相続を行っています。遺言書作成が一般化すれば、遺言者の意思を尊重した分割が進む一方で、内容次第では新たな相続争いを生む可能性もあります。
遺言 · 10日 2月 2024
千葉ニュータウンNews第25回
今回のテーマは「相続分(どれだけ相続するか)」です。 相続ではまず法定相続分が基準となり、遺言書がなければ遺産分割協議で話し合いが行われます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停となります。遺言がある場合、遺言者は自由に配分を決められますが、遺留分(配偶者・子などの最低限の取り分)が法律で保障されています。遺留分は行使しなければ得られず、内容証明などで意思表示を行う必要があります。 例として、夫婦と子2人の家庭で財産が不動産1000万円・預貯金1000万円ある場合、法定相続では配偶者1000万円、子500万円ずつ。しかし配偶者が不動産を相続すると生活資金が不足するため、遺言書で配偶者にすべて相続させることで生活を安定させることが可能です。 さらに、2020年施行の配偶者居住権により、亡くなった配偶者の家に住み続ける権利が保障されました。また、2019年施行の婚姻期間20年以上の夫婦間の不動産贈与の優遇措置では、生前贈与や遺言により、配偶者がより多くの財産を得られるようになっています。 相続には複数の選択肢があり、「今、生きているうちに決める」ことが円満な相続への第一歩です