A.「誰が」「何のために」「どう使うか」で適用条文が決まります。
農地に関する手続きでは、
農地法3条・4条・5条という言葉がよく出てきます。
これは難しい分類ではなく、考え方はとてもシンプルです。
農地を農地のまま使う場合です。
例
農地を売るが、買主も農業をする
農地を貸して、借主が耕作する
この場合、利用目的は変わらないため「転用」ではありません。
ただし、農地の権利が動くため、原則として許可が必要です。
所有者は変わらず、農地を農地以外に使う場合です。
例
自分の農地に自宅を建てる
自分の農地を駐車場にする
この場合、利用目的が農業以外になるため、農地転用に該当します。
所有者(または使用者)が変わり、かつ転用する場合です。
例
農地を買って住宅を建てる
農地を借りて事業用地として使う
実務では、この5条案件が最も多く、
トラブルも起きやすい傾向があります。
この3つの区別を誤ると、
申請内容が合わない
手続きがやり直しになる
予定が大きくずれる
といった結果につながります。
基本編
Q.そもそも農地転用とは何ですか?なぜ許可や届出が必要なのですか?
Q.農地法3条・4条・5条は、どのように使い分けるのですか?
Q.市街化区域と市街化調整区域とは何ですか?農地転用にどんな影響がありますか?
実務編
Q.農地を売買する場合、農地転用の許可より先に契約を結んでも大丈夫ですか?
Q.農地転用の許可が出る前に、造成や工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
Q.農地転用の許可が下りる前に売買契約を結んでしまいました。やり直すことはできますか?
Q.農地転用の許可が下りるまで、どこまでなら手を付けても大丈夫ですか?
Q.農地転用の相談は、どの段階でするのが一番よいのでしょうか?
市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
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行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行