自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合、勝手に開封せず、家庭裁判所での「検認」という手続きを受ける必要があります。検認とは、遺言書の存在や内容を公的に確認し、後から内容が書き換えられたなどの疑いが生じないようにするための手続きです。
もし検認前に開封してしまうと、法律上の罰則が科される可能性があります。また、後から遺言の有効性を巡って争いになった場合、「勝手に開けた」という事実が不利に働くこともあります。たとえ内容を早く知りたい気持ちがあっても、まずは家庭裁判所での手続きを優先することが安全です。
一方、公正証書遺言や法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言の場合は、検認は不要です。すぐに手続きに使うことができます。どの種類の遺言書かによって対応が変わるため、発見した時点で専門家に確認することで、余計なトラブルを避けることができます。
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Q1.「生命保険は相続財産じゃないから、相続税は関係ない」って本当?
Q2.「生命保険は必ず相続税になる」と思っていましたが違うのですか?
Q3.「生命保険の非課税枠があるなら、税金対策は万全ですよね?」
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Q1.相続対策として、生命保険が「向いている人」はどんな人ですか?
Q3.相続人同士の関係が微妙な場合、生命保険は向いていますか?
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Q7.受取人を孫や内縁の配偶者にしたい場合、生命保険は向いていますか?
Q8.生命保険を使った相続対策で、一番大切な考え方は何ですか?
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