長年連れ添った配偶者に自宅の名義を贈与したい、というご相談は非常に多くあります。これを法律用語では「贈与税の配偶者控除」、通称**「おしどり贈与」と呼びます。この特例を利用すると、要件を満たせば贈与税の計算において最高2,000万円まで控除**することができます。通常の基礎控除110万円と合わせれば、2,110万円分までの不動産(または不動産取得資金)を無税で贈与できる、非常に大きな優遇措置です。
この特例を受けるための主な要件は以下の3点です。
婚姻期間: 夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
対象財産: 自分が住むための国内の居住用不動産、またはその取得資金であること。
継続居住: 贈与を受けた翌年3月15日以降も、引き続きその不動産に住み続ける見込みであること。
「税金が安くなるか」という問いに対しては、贈与税に関しては劇的に安くなります。しかし、行政書士としてお伝えしなければならないのは、**「贈与税以外の手数料や税金」**の存在です。 不動産の名義を書き換える(登記する)際には「登録免許税」がかかりますが、相続で名義変更する場合は固定資産評価額の0.4%なのに対し、贈与の場合は2%と5倍のコストがかかります。さらに、不動産取得税という地方税もかかります。そのため、単に「相続税対策」としてだけ考えると、トータルでは相続で渡した方が安く済むケースも少なくありません。
それでも「おしどり贈与」が活用される理由は、主に**「配偶者の生活の安定」と「二次相続対策」**にあります。 夫が亡くなった際、自宅がすでに妻の名義になっていれば、他の子供たちと自宅を巡って遺産分割協議をする必要がありません。妻の住処を確実に確保できるという心理的メリットは計り知れません。また、2019年の民法改正により、この特例を受けて贈与された自宅は、遺産分割の計算(特別受益の持ち戻し)から除外されるというルールが明確化され、より配偶者に有利な制度となりました。