「公正証書による贈与契約」や「公正証書遺言」を作成するために公証役場へ行く際、最も重要な「持ち物」は、実は物ではなく、**「事前に公証人と打ち合わせを完了させた完成度の高い文案」**です。
いきなり手ぶらで公証役場へ行っても、その場ですぐに書類が作れるわけではありません。まずは電話やメールで内容を相談し、公証人が下書き(ドラフト)を作成し、内容を確認し合ってから、ようやく「本番」の日が決まります。この事前の調整を行政書士が代行することで、当日は確認と署名捺印だけで済むようになります。
当日に物理的に持参すべき基本的なリストは以下の通りです。
本人の証明書類:
実印および印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書
家族関係を証明する書類:
戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係性がわかるもの)
財産を特定する書類:
不動産の場合:固定資産評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)
預貯金の場合:銀行名、支店名、口座番号がわかる通帳のコピー
株式の場合:証券会社からの報告書など
手数料(現金):
公証役場へ支払う手数料は、財産の額に応じて決まります。
さらに、証人が必要な手続き(公正証書遺言など)の場合は、証人2名の住民票や身分証も必要になりますが、当事務所でサポートする場合は、行政書士およびスタッフが証人を務めますので、お客様に証人を探していただく手間はありません。
行政書士が関与する最大のメリットは、これらの**「大量の書類収集をすべて代行できる」**点にあります。戸籍謄本の取り寄せや、法務局での登記簿謄本の取得、役所での固定資産評価証明書の取得など、平日の昼間に動かなければならない作業は想像以上に重労働です。私たちは、漏れのないチェックリストを作成し、必要な書類を整え、公証役場の予約まで全て整えた状態で、お客様を「最後の手続き」へとご案内いたします。