単純に「税率」だけを比較すると、贈与税の方が相続税よりも圧倒的に高く設定されています。 これには明確な理由があります。もし贈与税が相続税よりも安ければ、誰もが生きている間にすべての財産を贈与してしまい、相続税という制度が機能しなくなってしまうからです。贈与税は、相続税の「補完税」としての役割を持っており、生前の財産移転による相続税逃れを防ぐために高い税率が設定されているのです。
具体的に見てみましょう。相続税には「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という大きな基礎控除があります。例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、4,800万円までは相続税がかかりません。一方、贈与税の基礎控除は年間わずか110万円です。また、最高税率も相続税が55%(遺産総額6億円超の部分)であるのに対し、贈与税も同じく最高55%ですが、こちらは「3,000万円超(特例贈与の場合)」という、より低い金額から高い税率が適用される仕組みになっています。
では、「贈与は損なのか」というと、必ずしもそうではありません。ここで重要になるのが**「累進課税」と「期間」の考え方**です。相続税は、亡くなった時の全財産に対して一括で課税されますが、贈与税は毎年リセットされる110万円の枠を使い、何年にも分けて少しずつ財産を移転することができます。 例えば、相続時に1億円の資産がある場合、何もしなければ高い税率が適用されますが、20年かけて少しずつ贈与していれば、相続時の資産を大幅に減らすことができ、結果として「贈与税 + 減った後の相続税」の合計額が、何もしなかった時の相続税額を下回る「逆転現象」が起こります。
行政書士の役割は、この「どちらが高いか」という単純な比較を超えて、お客様の資産規模やご家族の状況に合わせた**「トータルの税負担の最小化」**を設計することです。最近では、前述の「相続時精算課税制度」の改正により、2,500万円までの特別控除に加え、年110万円の基礎控除も併用できるようになりました。これにより、贈与税を抑えつつ早期に資産を移管する選択肢が広がっています。提携税理士によるシミュレーションを元に、法律上の不備がない契約書を作成し、最も有利な承継プランをご提案します。