不動産を相続すると、名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記はプロへの依頼も可能ですが、自力で行うこともできます。自分で申請する場合、様々な資料を集める必要があるため、どういった資料が必要なのか、事前に把握しておきましょう。
こちらでは、不動産の名義変更に必要な書類や、相続登記の流れについて解説します。
不動産の名義変更(相続登記)には、様々な書類が必要です。必要な書類は以下のとおりです。
必要な書類はケースによって異なるため、上記以外の書類が必要になることもあります。相続登記を依頼する場合は、どの書類が必要か事前に確認しましょう。依頼先によっては、書類の収集・作成を代行してくれる場合もあるため、まずは依頼先にご確認ください。
相続登記をする際、無料で手続きを完了させることはできません。では、どのような費用がかかるのでしょうか?基本的には、以下のような費用が発生します。
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合、登録免許税が発生します。この税金は、以下の式で求めます。
「不動産価格(課税価格)×税率0.4%」
※100未満切り捨て
登録免許税は、書面による登記申請の場合は収入印紙で、オンラインの場合はペイジー(Pay-easy)で納付します。どちらの方法であっても、登記申請時に税金を納める必要があるため、あらかじめ納付分のお金を用意しておく必要があります。
相続で不動産の名義変更をする場合は、いくつかの書類を用意しなければなりません。どのような書類が必要になるのかは、ケースバイケースです。
例を挙げると、戸籍謄本を入手するには1通につき800円ほどかかります。相続人の人数が少なかったり、相続する不動産の数が多くなかったりする場合は、さほど費用をかけずに必要書類を用意できるでしょう。しかし、そうではない場合は、ある程度まとまった費用がかかります。
不動産の名義変更を専門家に相談して対応する場合、登記に必要な費用に加えて専門家の報酬も発生します。相続における不動産の名義変更は、手続きが複雑のため、司法書士に任せるのが一般的です。司法書士へ依頼した際にかかる費用は、事務所ごとに異なります。相談の際に、実際にどのくらいの費用がかかるのか質問しておくとよいでしょう。
相続登記は行政書士や司法書士などに依頼することもできますが、もちろん自力で行うことも可能です。こちらでは、自分で相続登記の手続きを申請する際の流れを紹介します。
亡くなった方が不動産を所有していた場合、まずはその不動産の状態や権利関係をチェックします。自宅に登記事項証明書(登記簿謄本)がある場合はそれで確認し、なければ管轄の法務局から入手して調べることができます。
土地・家屋それぞれの所有者は誰なのか、共有名義になっていないかなども確認してください。
遺産相続を行う際は、遺言書の内容が優先されます。遺言書がある場合はその内容に従い、無い場合は法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
遺産分割について法定相続人全員が納得したら、全員分の署名・捺印をした遺産分割協議書を作成します。
これ以降の手続きを行うのは、不動産を引き継ぐ人です。
先ほど解説した必要書類を準備し、登記申請書を作成します。登記申請書は法務局のホームページから書式のダウンロードができます。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局の不動産登記の窓口へ、登記申請書・添付書類一式を提出して申請します。登録申請の際は登録免許税が必要になるため、収入印紙の購入と貼り付けも必ず行いましょう。
登記が完了したら、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取ることができます。
相続登記の手続きが完了するまでには、いくつかの工程があります。工程別にかかる一般的な期間について解説します。
法務局に申請してから登録まででしたら、10日前後で完了します。登記の申請さえできてしまえば、短期間で完了できるのです。時間がかかるのは、申請よりも前の段階といえます。
相続登記のためには、謄本・住民票・固定資産評価証明書など様々な書類が必要です。また、相続人だけでなく被相続人の書類も必要になるため、すべて集めるためには1ヵ月程度かかることもあります。
相続登記の申請書はもちろん、相続関係説明図や遺産分割協議書などの作成が必要です。特に遺産分割協議書が必要な場合、全相続人の署名捺印が必要になるため、郵便でのやり取りが発生することも多く、時間がかかってしまいます。
ケースによって必要な期間は様々なので、申請だけでなくそれまでの準備に時間を要することを事前に把握しておきましょう。
相続登記にかかる期間を短縮したい場合は、ぜひ相続と終活の相談室 オフィスなかいえへご相談ください。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。
不動産の相続登記(名義変更)は、専門家でなければ手続きできないわけではありません。必要な書類をすべて揃えれば、自分で行うことも可能です。
自分で相続登記を行うメリット・デメリットをご紹介します。
自分で相続登記を行う最大のメリットは、費用を抑えられることです。自分で手続きを行えば、必要書類を揃えるための費用はかかるものの、代行依頼にかかる報酬や手数料は発生しません。また、自分で手続きを行うことで、不動産の所有者や権利関係など正しい情報を把握できます。
自分で相続登記を行うことのデメリットは、やはり手続きに手間や時間がかかることです。役所や法務局の受付窓口は基本的に平日の日中しか開いておらず、対応できる時間が限られています。自分で相続登記を行うには受付の時間帯に合わせなければいけません。時間の確保がなかなかできない場合、登記の完了までにかなりの時間を要します。
また、相続人の名義や相続不動産の把握、相続登記に必要な書類の取得、相続する不動産ごとの税金の計算など、やるべきことが多いうえに煩雑であるため、精神的・肉体的負担が大きいといえます。
相続による不動産の名義変更(相続登記)を自分で行う際は、見落としがちな点がいくつかあります。注意するべき点について以下でご紹介します。
自分で相続登記を行う際は、まず相続人を確定するために、被相続人と法定相続人全員の戸籍謄本を揃える必要があります。
必要な戸籍謄本がすべて揃っておらず、手続きが進まないケースも考えられます。結婚・離婚などによって転籍がある場合は、注意が必要です。
遺言書が自筆証書遺言の場合、名義変更を行う前に家庭裁判所で検認手続きが必要です。検認を受けていない遺言書では、法務局での登記申請ができませんので注意しましょう。
なお、公正証書遺言と法務局で保管申請している自筆証書遺言については、検認は不要です。
遺産分割協議書には記載すべき項目がいくつかあり、不備があれば無効になるおそれがあります。遺産分割協議書を自分たちで作成する場合は、記載ミスや不備がないように注意が必要です。
遺産分割協議書は基本的に、専門家に相談・依頼して作成することをおすすめします。
相続登記(不動産の名義変更)には、様々な書類が必要です。
被相続人と相続人の戸籍謄本や、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など数多くの書類が必要になるため、自分で相続登記の手続きを行う場合は、何が必要なのかあらかじめチェックしておきましょう。
相続登記の申請は、法務局で行います。手続きの流れを把握しておけば、スムーズに申請できます。
また、相続登記は自分で行う以外に、プロへの依頼も可能です。
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相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、相続手続きや遺言、家族信託、任意後見など、様々なご相談に対応可能です。行政書士・家族信託専門士・生前整理診断士・終活専門士である代表が、相談者様一人ひとりのお悩みに寄り添い、丁寧にお応えいたします。
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