農地転用・農地承継 Q&A

Q.農地を売買する場合、農地転用の許可より先に契約を結んでも大丈夫ですか?

A.原則として、農地転用の許可が下りる前に売買契約を確定させることはおすすめできません。

農地を住宅地や駐車場などに転用することを前提に売買する場合、その取引は農地法5条の規制を受けます。
この場合、農地転用の許可が下りてはじめて、その売買が実現できるという関係にあります。

ところが実務では、「話がまとまったから」「不動産取引では普通だから」という理由で、許可前に売買契約を結んでしまうケースが少なくありません。
この点が、後々大きな問題につながることがあります。

まず知っておいていただきたいのは、
農地転用の許可は、申請すれば必ず下りるものではないということです。
土地の場所、周辺の農地状況、利用目的などによっては、許可が認められない場合や、条件付きになる場合もあります。

もし許可が下りなかった場合、

  • 売買契約は履行できない

  • 解除や違約金の問題が生じる

  • 当事者間で責任の押し付け合いになる

といったトラブルに発展するおそれがあります。

そのため実務上は、
「農地転用の許可が下りることを条件とする契約」とするか、
あるいは
許可が下りてから正式な契約を結ぶ
という順序を取るのが一般的です。

特に注意が必要なのは、

  • 親族間取引

  • 知人同士の売買

  • 長年話が続いていた案件

こうしたケースほど、「大丈夫だろう」と判断してしまいがちな点です。
しかし、農地法の適用は人間関係とは無関係であり、親族間であっても同じ規制を受けます。

農地転用が関係する取引では、
「契約 → 申請」ではなく、
**「確認 → 申請 → 契約」**という順番が重要です。

 

少しでも不安がある場合は、
契約書に署名する前の段階で、農地転用の可否や手続きの流れを確認しておくことで、
不要なトラブルを避けることができます。

 

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