ここでは、セミナー等に出席して、遺言についてお話を聞いたが、その時に聞けなかったこと、その時は疑問に思わなかったこと等について少しだけ書いてみました。
遺言には一定の条件を付けることが可能ですが、その条件が公序良俗に反する場合や、実現不可能な場合には無効とされることがあります。
例えば、「長男が結婚したら相続させる」「介護を続けた場合に渡す」といった条件は、一見合理的に見えても、事実認定が難しく、紛争の原因になることがあります。
また、相続人の自由を過度に制限する条件や、人格を否定するような内容は、無効と判断される可能性が高くなります。
実務では、条件を付けるよりも、現時点での分け方を明確にし、将来の変化があれば遺言を作り直す方が安全な設計になります。
条件付き遺言は理論上可能でも、実務では慎重に扱うべき分野と言えます。
基本編
種類・形式編
Q自筆証書遺言は封筒に入れて封印しないと無効になりますか?また、勝手に開けると違反になりますか?
財産・家族関係・トラブル防止編
保管・発見・手続き・争いが起きたとき
Q遺言書があっても、専門家に相談した方がいい場面はありますか?
上級編
Q1.遺言と家族信託、どちらを使うべきか迷っています。どう考えればよいですか?
Q2.遺言で不動産を相続させたのに、名義変更ができないことはありますか?
Q3.遺言で「長男にすべて任せる」と書いた場合、他の相続人は何もできませんか?
Q4.遺言で会社の株式や事業を承継させる場合、何に注意すべきですか?
Q5.遺言で「将来売却して分ける」と書いても問題ありませんか?
Q6.遺言を書いた後に認知症になった場合、その遺言は有効ですか?
Q7.遺言があっても、遺産分割協議書を作る必要がある場合はありますか?
Q8.付言事項にはどこまで書いてよいのですか?逆に書かない方がよいことはありますか?
Q9.相続放棄をした人にも、遺言で財産を渡すことはできますか?
Q12.遺言で「将来の相続人の行動」を条件に財産を渡すことはできますか?
Q13.遺言で相続人同士の連帯責任や義務を課すことはできますか?
Q14.遺言で未成年の子の財産管理について決めることはできますか?
Q15.遺言を書いたあとに財産が大きく変わった場合、遺言はどう扱われますか?
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