ここでは、セミナー等に出席して、遺言についてお話を聞いたが、その時に聞けなかったこと、その時は疑問に思わなかったこと等について少しだけ書いてみました。
遺言によって、誰がどの財産を取得するかを明確にしておけば、遺産分割協議を行わずに済む場合が多く、相続人同士が直接話し合う機会を減らすことができます。これはトラブル防止として非常に大きな効果があります。
ただし、遺留分の問題や遺言の有効性を巡る争いが起こる可能性は残ります。そのため、単に分け方を書くのではなく、理由付けを書いた「付言事項」を加えることで、感情的な対立を和らげる工夫もよく行われます。
遺言は万能ではありませんが、少なくとも「何も決めずに残す」よりは、はるかに紛争リスクを下げる手段と言えます。
基本編
種類・形式編
Q自筆証書遺言は封筒に入れて封印しないと無効になりますか?また、勝手に開けると違反になりますか?
財産・家族関係・トラブル防止編
保管・発見・手続き・争いが起きたとき
Q遺言書があっても、専門家に相談した方がいい場面はありますか?
上級編
Q1.遺言と家族信託、どちらを使うべきか迷っています。どう考えればよいですか?
Q2.遺言で不動産を相続させたのに、名義変更ができないことはありますか?
Q3.遺言で「長男にすべて任せる」と書いた場合、他の相続人は何もできませんか?
Q4.遺言で会社の株式や事業を承継させる場合、何に注意すべきですか?
Q5.遺言で「将来売却して分ける」と書いても問題ありませんか?
Q6.遺言を書いた後に認知症になった場合、その遺言は有効ですか?
Q7.遺言があっても、遺産分割協議書を作る必要がある場合はありますか?
Q8.付言事項にはどこまで書いてよいのですか?逆に書かない方がよいことはありますか?
Q9.相続放棄をした人にも、遺言で財産を渡すことはできますか?
Q12.遺言で「将来の相続人の行動」を条件に財産を渡すことはできますか?
Q13.遺言で相続人同士の連帯責任や義務を課すことはできますか?
Q14.遺言で未成年の子の財産管理について決めることはできますか?
Q15.遺言を書いたあとに財産が大きく変わった場合、遺言はどう扱われますか?
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