家族信託は、原則として「財産権」を対象とする制度です。したがって、公的年金や生命保険の「受給権」自体を信託することはできません。
ただし、保険金を受け取った後の「使い方」を信託することは可能です。たとえば、死亡保険金を信託財産に組み入れ、「配偶者の生活費や介護費用として使う」と定めておけば、資金が目的どおりに管理されます。
また、年金受給者が認知症になった場合、家族信託だけでは受給や手続を代行できないため、別途代理権(任意代理契約や任意後見契約)を併用するのが現実的です。
家族信託と保険・年金は、相互補完の関係にあります。信託だけではカバーしきれない生活資金の流れを、保険や年金で補う形が理想です。
制度の目的を整理し、信託の外にある資金とどう連携させるかを設計することで、より強い資産防衛が可能になります。
家族信託の基本・制度に関する質問
信託関係者に関する質問
実務・管理・運用に関する質問
法的トラブル・他制度との関係
Q家族信託で税務署や金融機関とトラブルになることありますか? ➤
Q成年後見制度から家族信託に切り替えることはできますか? ➤
上級編
家族信託契約後、委託者が亡くなった場合の手続きはどうなりますか?
Q5.委託者死亡後に起こりやすいトラブルにはどんなものがありますか?
Q6.実務ではどのような制度を組み合わせて設計するのが一般的ですか?
1⃣ お問い合わせ
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弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
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