婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇処置

終活
千葉ニュータウンNEWS 令和7年1月11日要約(婚姻20年以上夫婦間の居住不動産贈与優遇措置) 2019年7月施行の制度により、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円に加え、最高2000万円まで配偶者控除を受けられる特例があります。条件は①20年以上の婚姻後の贈与であること、②対象が居住用不動産またはその取得資金であること、③翌年3月15日までに実際に居住し、継続して住む見込みがあることです。適用は同一配偶者から一度限りで、2000万円を超える部分には課税されます。この制度により、従来は遺産の先渡しとされていた贈与が、相続財産から控除され、配偶者がより多くの財産を確保できるようになりました。例えば配偶者と子2人の相続では、通常配偶者は不動産のみを取得しますが、この措置を利用すれば不動産に加え現金も得て生活資金を確保可能です。遺言や遺贈では適用できないため、生前に実行する必要があります。終活においてはまず配偶者の生活を守る観点から、この制度の活用を検討すべきでしょう。