茨城県取手市は、都心へのアクセスの良さから「茨城の玄関口」として発展してきました。近年では、利根川を挟んだ対岸の我孫子市や柏市の事業者様から、「取手市内で資材置場や車両基地を確保したい」という相談も増えています。
しかし、取手市の農地転用は、土地の区分や排水計画など、事前の法務調査が非常に重要です。本記事では、取手市特有の手続きルールとスケジュールを解説します。
取手市で農地転用(4条・5条許可)の申請を行う際、スケジュール管理が最も重要です。
申請締切日:毎月10日
10日が土日・祝日の場合は、その直前の開庁日が締め切りとなります。
隣接する我孫子市(21日〜25日)や柏市(25日)とは大きく異なるため、千葉県側の感覚で準備を進めると1ヶ月のロスが発生しやすくなります。
許可までの期間:
10日に申請を受理した後、その月の下旬に開催される農業委員会総会で審査され、翌月の中旬頃に許可書が交付されます。
取手市の特性上、以下の3つのケースが多く見られます。
取手駅や藤代駅周辺の市街地に近い農地を、住宅地に変えるケースです。取手市は「市街化区域」と「市街化調整区域」が分かれているため、まずは都市計画法上の確認が必要です。
国道6号や県道沿いの農地は、建設機械の保管場所や運送会社の駐車場としてのニーズが非常に高いです。
ポイント: 取手市では、農地を埋め立てて駐車場にする際、周辺の農地や道路への排水影響が厳しくチェックされます。U字溝の設置や、状況によっては雨水浸透施設の検討が必要です。
旧藤代町エリアには広大な水田が広がっており、その多くが「農業振興地域(青地)」に指定されています。
農振除外: 青地を転用するには「農振除外」の手続きが必要ですが、取手市でも受付時期は限定されています。1年以上かかることもあるため、早期の土地調査が不可欠です。
| 区分 | 内容 | 取手市での具体例 |
| 農地法第3条 | 農地のまま売買・貸借 | 認定農業者への農地の集約 |
| 農地法第4条 | 自己転用 | 自分の畑に自宅を建てる、駐車場にする |
| 農地法第5条 | 転用目的の売買・貸借 | 事業者へ土地を貸して資材置場にする |
茨城県・千葉県両方の実務に精通: 取手市の土地を持ち、我孫子市や柏市にお住まいの方でも、県境を越えたスムーズなサポートが可能です。
「10日締切」を逃さない徹底管理: 毎月初めの早い締切に間に合わせるため、現地調査から書類作成まで迅速に行います。
複雑な他法令との調整: 埋蔵文化財の確認や、道路の切下げ工事が必要な場合の道路法申請など、農地法以外のハードルも一括で解決します。
「取手市内の畑を駐車場にできる?」「相続したけれど自分では耕作できない」など、取手市の農地に関するお悩みは、当事務所にお任せください。地元を熟知した行政書士が、お客様の大切な土地資産を守り、活かすお手伝いをいたします。
市町村名:(千葉県全域)市川市,船橋市,小室町,松戸市,野田市,成田市,佐倉市,習志野市,柏市,流山市,八千代市,我孫子市,鎌ケ谷市,印西市,白井市,富里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
市町村名:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行