A.内容によっては「無断転用」と判断され、手続きが大きく難しくなる可能性があります。
農地転用では、正式な許可や届出が完了する前に、
農地の形状や利用状況を変える行為を行うことは、原則として認められていません。
具体的には、
盛土や切土
整地
砂利敷きや舗装
フェンスや進入路の設置
これらの行為は、「まだ建物を建てていない」「一部だけだから」という認識であっても、
農地としての利用ができなくなれば、転用とみなされることがあります。
この状態で行政に把握されると、
**「無断転用」**として扱われる可能性があります。
無断転用と判断された場合、
原状回復(元の農地に戻す)を求められる
転用申請自体が受け付けられない
その後の審査が厳しくなる
といった不利益を受けることがあります。
特に、市街化調整区域や農業振興地域内農地では、影響が大きくなりがちです。
実務上よくあるのが、
工期の都合で造成を先行させた
業者に任せていたら工事が始まっていた
「準備作業だから問題ない」と思っていた
というケースです。
しかし、意図していなかったとしても、行為があれば判断の対象になります。
ただし、すでに造成を始めてしまったからといって、
必ずしもすべてが手遅れになるわけではありません。
行為の内容や規模、進行状況によっては、
申請内容の修正
追加資料の提出
是正措置を前提とした協議
によって、手続きを進められる場合もあります。
重要なのは、
「このまま黙って進める」ことが最も状況を悪化させるという点です。
造成や工事に手を付けてしまった場合は、
できるだけ早い段階で状況を整理し、
行政との調整を含めた対応を検討することが大切です。
基本編
Q.そもそも農地転用とは何ですか?なぜ許可や届出が必要なのですか?
Q.農地法3条・4条・5条は、どのように使い分けるのですか?
Q.市街化区域と市街化調整区域とは何ですか?農地転用にどんな影響がありますか?
実務編
Q.農地を売買する場合、農地転用の許可より先に契約を結んでも大丈夫ですか?
Q.農地転用の許可が出る前に、造成や工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
Q.農地転用の許可が下りる前に売買契約を結んでしまいました。やり直すことはできますか?
Q.農地転用の許可が下りるまで、どこまでなら手を付けても大丈夫ですか?
Q.農地転用の相談は、どの段階でするのが一番よいのでしょうか?
市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
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