農地転用・農地承継 Q&A

Q.農地転用の許可が出る前に、造成や工事を始めてしまった場合はどうなりますか?

A.内容によっては「無断転用」と判断され、手続きが大きく難しくなる可能性があります。

農地転用では、正式な許可や届出が完了する前に、
農地の形状や利用状況を変える行為を行うことは、原則として認められていません。

具体的には、

  • 盛土や切土

  • 整地

  • 砂利敷きや舗装

  • フェンスや進入路の設置

これらの行為は、「まだ建物を建てていない」「一部だけだから」という認識であっても、
農地としての利用ができなくなれば、転用とみなされることがあります。

この状態で行政に把握されると、
**「無断転用」**として扱われる可能性があります。

無断転用と判断された場合、

  • 原状回復(元の農地に戻す)を求められる

  • 転用申請自体が受け付けられない

  • その後の審査が厳しくなる

といった不利益を受けることがあります。
特に、市街化調整区域や農業振興地域内農地では、影響が大きくなりがちです。

実務上よくあるのが、

  • 工期の都合で造成を先行させた

  • 業者に任せていたら工事が始まっていた

  • 「準備作業だから問題ない」と思っていた

というケースです。
しかし、意図していなかったとしても、行為があれば判断の対象になります。

ただし、すでに造成を始めてしまったからといって、
必ずしもすべてが手遅れになるわけではありません。

行為の内容や規模、進行状況によっては、

  • 申請内容の修正

  • 追加資料の提出

  • 是正措置を前提とした協議

によって、手続きを進められる場合もあります。

重要なのは、
「このまま黙って進める」ことが最も状況を悪化させるという点です。

 

造成や工事に手を付けてしまった場合は、
できるだけ早い段階で状況を整理し、
行政との調整を含めた対応を検討することが大切です。

 

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