贈与・遺贈 Q&A

Q25. 行政書士に頼むと、自分でやるのと何が違いますか?

ご自身で手続きを行うのと、専門家である行政書士が介入する最大の違いは、単に「書類が完成するかどうか」ではなく、その書類が**「将来のトラブルをどれだけ防げるか」という「予防法務」の質**にあります。

第一に、**「客観的かつ法的な正確性」**が担保されます。 贈与契約書や遺言書は、一文字の違いや表現の曖昧さが、後に大きな法的争いを生む原因となります。ご自身で作成されると、どうしても主観的な表現になりがちですが、行政書士は判例や実務慣習に基づき、「誰が読んでも一つの意味にしか解釈できない」厳格な書面を作成します。これにより、死後に親族間で「この文言はどういう意味だ」ともめる隙を与えません。

第二に、**「膨大な事務作業からの解放」**です。 贈与や遺贈の手続きには、現在の戸籍制度だけでなく、明治・大正時代まで遡る「除籍謄本」や「改製原戸籍」の収集が必要になることが多々あります。これらを全て揃え、相続人を一人残らず特定する作業は、慣れない方にとっては数ヶ月かかる重労働です。行政書士は職権でこれらの書類を迅速に収集し、正確な家計図や財産目録を作成します。お客様は、複雑な役所仕事に悩まされることなく、大切な「誰に何を渡すか」という決断に集中していただけます。

第三に、**「心理的なクッション」**としての役割です。 家族間でのお金や財産の話は、どうしても感情的になりやすいものです。親が「贈与したい」と言い出しても、子供たちが「自分だけ少ないのではないか」と疑心暗鬼になることもあります。そこに行政書士という第三者が介入し、法的な根拠と公平な視点から説明を行うことで、家族間の角を立てずに手続きを進めることができます。「プロが立ち会って決めたことだ」という事実は、親族間の納得感を高める強力なスパイスになります。

 

行政書士は「街の身近な法律家」です。裁判になってから戦う弁護士とは異なり、**「裁判にならないための仕組み作り」**を最も得意としています。私たちは、お客様の今の安心だけでなく、数十年後のご家族の笑顔まで見据えて、一つひとつの書面に魂を込めて作成いたします。