成田国際空港の機能強化に伴い、周辺エリアの土地活用に注目が集まる成田市。
「成田市内の実家の農地を相続したけれど、自分は農業をやっていない」「手続きを忘れると罰則があると聞いて不安」という声を多くいただきます。
農地の相続は、一般的な土地とは異なり、農業委員会への届出が義務付けられています。放置すると過料(罰則)の対象になる可能性もあるため、早めの対応が肝心です。
農地を相続した場合、登記だけでなく農業委員会への報告も必要です。
2024年4月より、相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。
登記とは別に、農地がある自治体の農業委員会へ「農地を引き継ぎました」という報告をしなければなりません。
| 項目 | 内容 |
| 届出期限 | 相続を知った日から概ね10ヶ月以内 |
| 提出先 | 成田市農業委員会事務局(成田市役所内) |
| 手数料 | 無料 |
| 罰則 | 届出をしない場合、10万円以下の過料 |
成田市の場合、農地法第3条の3の届出は随時受付されています。転用申請(毎月25日締切)とは異なり、窓口が開いている日であればいつでも提出可能です。
農地法第3条の3第1項の届出書(成田市の指定様式)
相続したことが分かる書類
登記事項証明書(全部事項証明書)
遺産分割協議書の写し など
案内図(土地の場所が分かる地図)
※成田市は空港周辺の特殊な区域や、大規模な耕作放棄地対策にも力を入れているため、書類提出時に今後の意向(自分で耕作するか、貸し出すか等)を聞かれることがあります。
成田市の農地を相続したものの、ご自身で耕作が難しい場合は以下の3つの選択肢があります。
農地として貸し出す:
成田市農業委員会や農地中間管理機構を通じて、意欲のある農家さんに貸し出す方法です。
農地転用して活用する:
成田ICや国道沿いなど、立地が良い場所であれば「資材置場」や「駐車場」に転用することで、安定した収益を生む資産に変わります。
売却する:
農地のまま売却するには相手が農家である必要がありますが、転用許可を前提とした売却であれば一般企業への売却も可能です。
相続手続きは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、非常に手間がかかります。
登記から届出まで一括サポート: 提携司法書士と連携し、法務局の登記から農業委員会の届出までスムーズに完了させます。
「その後の活用」も提案可能: 相続後の農地転用(駐車場・資材置場など)を見据えたアドバイスができます。
遠方の方でも対応可能: 「今は他県に住んでいて成田に行けない」という方に代わり、現地の調査や手続きを代行します。
相続した農地を「お荷物」にするか「資産」にするかは、最初の対応次第です。成田市の地域特性(空港周辺の規制や開発計画)を熟知した専門家として、お客様のベストな選択をサポートします。
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