相続人には順位があり、第一順位は子、第二順位は親、第三順位が兄弟姉妹です。つまり、配偶者は常に相続人になりますが、子も親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥や姪)が代わって相続人になることもあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、普段あまり連絡を取っていなかった親族と突然連絡を取る必要が出てくることも多く、手続きが進みにくくなる傾向があります。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば財産を渡さないという選択も可能です。そのため、兄弟姉妹が相続人になる可能性がある場合、遺言書の有無が大きな意味を持ちます。
さらに、兄弟姉妹相続では相続税の基礎控除や税率の面でも不利になることがあり、税金の負担が増えるケースもあります。こうした事情からも、子や配偶者がいない方ほど、生前の対策が重要になる傾向があります。
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