家族信託と遺言が内容的に食い違っている場合、原則として家族信託が優先されます。
理由は、家族信託が「生前に効力を発生させている契約」であるのに対し、遺言は「死亡時に初めて効力が生じる行為」だからです。
たとえば、生前に家族信託で「この不動産は長男が管理し、最終的には孫に引き継ぐ」と定めていたにもかかわらず、遺言で「この不動産は次男に相続させる」と書いてあった場合でも、信託財産については遺言の指定は及びません。
その不動産はすでに信託契約に基づいて管理・承継される仕組みに入っているため、遺言で自由に処分できる財産ではないからです。
ただし注意すべき点があります。
それは、信託に入っていない財産については遺言が効くという点です。
家族信託は「指定した財産だけ」に効力を持つ制度なので、信託対象外の預貯金や不動産がある場合、それらについては遺言が相続のルールになります。
また、遺言と信託の内容が矛盾していると、相続人の間で「どちらが本当の意思なのか」という疑念が生じ、紛争の原因になりやすくなります。
法的には信託が優先されるとしても、感情面の対立は別問題です。
そのため、実務では
・家族信託を作成した後に遺言を見直す
・遺言の中に「信託財産については信託契約による」と明記する
・信託と遺言を役割分担させて設計する
といった調整が重要になります。
家族信託と遺言は対立する制度ではなく、組み合わせて使うことで初めて力を発揮する制度です。
「誰に管理させるか」は信託で、「最終的に残る財産をどう分けるか」は遺言で整理する、という考え方が基本になります。
両者をちぐはぐに作ってしまうと、せっかくの準備が家族の混乱を招く結果になりかねません。
だからこそ、家族信託を検討する際には、遺言も含めた“全体設計”を意識することが大切です。
家族信託の基本・制度に関する質問
信託関係者に関する質問
実務・管理・運用に関する質問
法的トラブル・他制度との関係
Q家族信託で税務署や金融機関とトラブルになることありますか? ➤
Q成年後見制度から家族信託に切り替えることはできますか? ➤
上級編
家族信託契約後、委託者が亡くなった場合の手続きはどうなりますか?
Q5.委託者死亡後に起こりやすいトラブルにはどんなものがありますか?
Q6.実務ではどのような制度を組み合わせて設計するのが一般的ですか?
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