相続手続きでは、原則として相続人全員の同意が必要になります。そのため、相続人の一人と連絡が取れない場合、遺産分割協議を進めることができません。このような場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きを取ることになります。
不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する役割を担います。ただし、自由に同意できるわけではなく、行方不明者の利益を守る立場で判断するため、分割内容についても裁判所の許可が必要になる場合があります。そのため、手続きには時間がかかり、思ったような分け方ができないこともあります。
こうした事態は、亡くなった後に初めて問題になることが多く、生前にはなかなか意識されません。しかし、相続人の中に疎遠な親族がいる場合などは、遺言書などで分け方を明確にしておくことで、後の負担を大きく減らすことができます。
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相続税・生命保険に関するQ&A
Q3.生命保険には非課税になる枠があると聞きましたが本当ですか?
Q7.死亡保険金を年金形式で受け取る場合、税金はどうなりますか?
生命保険でよくある勘違いQ&A
Q1.「生命保険は相続財産じゃないから、相続税は関係ない」って本当?
Q2.「生命保険は必ず相続税になる」と思っていましたが違うのですか?
Q3.「生命保険の非課税枠があるなら、税金対策は万全ですよね?」
Q5.「保険金をもらった人は、遺産分割に参加しなくていい?」
生命保険が向いている人/向いていない人 Q&A
Q1.相続対策として、生命保険が「向いている人」はどんな人ですか?
Q3.相続人同士の関係が微妙な場合、生命保険は向いていますか?
Q5.「とりあえず節税になる」と言われた生命保険は、本当に向いていますか?
Q7.受取人を孫や内縁の配偶者にしたい場合、生命保険は向いていますか?
Q8.生命保険を使った相続対策で、一番大切な考え方は何ですか?
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