贈与税について多くの方が耳にするのが「年間110万円」という数字でしょう。これは、贈与税の「基礎控除額」と呼ばれるものです。原則として、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、税務署への申告も不要です。
ここでよくある誤解が、「あげる人」ごとに110万円だと思ってしまうことです。正しくは「もらう人」を基準に計算します。例えば、一人の子供が父親から100万円、母親から100万円を同じ年に受け取った場合、合計200万円となりますので、110万円を差し引いた90万円に対して贈与税がかかります。誰からいくらもらったかではなく、「その年にいくら受け取ったか」の合算で判断される点に注意が必要です。
110万円を超えた場合、その超えた金額に対して税率を掛けて計算しますが、贈与税には「一般贈与」と「特例贈与」という二つの税率体系があります。 「特例贈与」は、父母や祖父母(直系尊属)から、その年の1月1日時点で18歳以上(成人)の子や孫に贈与する場合に適用されます。もう一方の「一般贈与」は、夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、親から未成年の子への贈与、あるいは第三者からの贈与に適用されます。特例贈与の方が、税率が低めに設定されており、まとまった資産を次世代に引き継ぐ際に有利になっています。
さらに、2024年(令和6年)から始まった税制改正の大きなポイントとして、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」のルールの変化があります。 特に暦年贈与(毎年110万円の枠を使う方法)については、亡くなる前「7年以内」に行われた贈与は、相続時に相続財産として持ち戻して(足し戻して)計算されることになりました。以前は3年以内でしたが、期間が大幅に延長されたため、「直前の駆け込み贈与」による節税が難しくなっています。一方、相続時精算課税制度を選ぶと、累計2,500万円まで贈与税がかからず、さらに年間110万円の基礎控除も併用できるなど、新しいメリットも生まれました。
「いくらからかかるか」という単純な問いへの答えは「110万円超」ですが、実際には「どの制度を選び、いつから始めるか」によって、将来のトータルでの税負担は劇的に変わります。行政書士は、こうした複雑な税制の仕組みを整理し、提携する税理士と共に、お客様にとって最も効率的で法的に安全な資産移転のスケジュールを検討します。税務署に指摘されないための正しい申告と、契約書の作成はセットで考えるべき重要事項です。