相続

相続 · 16日 5月 2026
相続
相続の話は、財産が多い人だけのものではない」として、家族間で早めに話し合う大切さを伝えています。相続の心配は、財産の多さよりも、家族が気持ちを整理できず、話し合いが進まないことから生じやすいと説明しています。実家をどうするか、誰が管理するか、お金や不動産をどう分けるかなどは、元気なうちに少しずつ話しておくことが重要です。親が一方的に決めるのではなく、子どもや家族の思いも聞きながら、将来の不安を減らす準備が必要だとしています。相続の準備は特別な財産がある人だけでなく、誰にでも起こり得る身近な問題であり、「うちは大丈夫」と思わず、今から家族で話すことが終活の第一歩だとまとめています。
相続 · 13日 7月 2024
終活
要約 遺産分割の現状と問題点 相続発生後、現金・預貯金だけ分けて、不動産はそのまま放置するケースが多い。 名義変更すらされず、被相続人名義のまま残ることも多い。 背景には、核家族化により子ども世代が親の家を欲しがらなくなった事情がある。 新たなルール(遺産分割の期限) 被相続人死亡から 10年を超えると、遺産分割は原則 法定相続分でのみ分割 する。 個別事情(介護や生前贈与など)は考慮されず、証拠喪失による混乱を防ぐ狙い。 共有制度の見直し 不動産の共有者に所在不明者がいても、他の共有者が裁判所を通じて行動できる仕組みが導入。 今までは「全員の同意」が必要で動かせなかったが、改善された。 共有物の利用ルール変更 軽微な変更 → 持分の 過半数 で決定可能に。 所在不明者がいる場合、裁判所の決定を得て: 管理行為 → 残りの共有者の過半数で決定。 変更行為 → 残りの共有者全員で同意。 共有関係の解消制度 所在不明共有者がいる場合、裁判所を通じて: その持分を他の共有者が取得可能。 不動産全体を第三者に譲渡可能。 その際、所在不明者の持分に相当する金銭を供託する必要あり。
相続 · 08日 6月 2024
終活
千葉ニュータウンNEWS 令和6年6月8日 相続登記が行われず所有者が不明となった「所有者不明土地」は全国で九州本土に匹敵する規模に達し、隣接地への悪影響など社会問題化しています。この解消に向け、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、違反には10万円以下の過料が科されます。併せて、被相続人死亡から10年を超える遺産分割は具体的事情を考慮せず法定相続分で画一的に処理する新ルールも導入され、令和10年3月末までの猶予が設けられています。また「相続土地国庫帰属制度」が新設され、不要な土地を相続人が国に返還できるようになりました。ただし建物付きや境界不明、危険な崖地などは対象外で、承認には審査手数料と土地管理費相当の負担金が必要です。これらの制度は、放置土地の減少と土地利用の円滑化を目的としています。
相続 · 27日 4月 2024
千葉ニュータウンNews第27回
要約:「自宅で亡くなったときの対応と手続き」 相続は、人が亡くなったときから始まります。死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地・死亡地または届出人の住所地の市区町村へ「死亡届」を提出しなければなりません。 自宅で亡くなった場合、連絡先は状況によって異なります。 療養中に急変した場合:まず主治医に連絡し、診断を受けて「死亡診断書」を作成してもらいます。 突然の急変(病気・事故など):119番へ連絡し、救急隊の指示に従いましょう。転倒や事故死など、原因不明のときは警察(110番)も関与します。 医師が死亡を確認できない場合は、警察による「死体検案書」が必要です。警察が現場検証を行うまで、遺体を動かしてはいけません。服を着せる、移動させるなどの行為は避けてください。 病院や施設で亡くなった場合は、担当医がその場で死亡診断書を発行します。その後、葬儀社に連絡すれば、死亡届の提出などの基本的な手続きも代行してもらえます。
相続 · 09日 3月 2024
千葉ニュータウンNews第26回
相続は、人が亡くなったときに始まり、財産や権利・義務を一定の親族が受け継ぐ手続きです。流れとしては、死亡届の提出、葬儀、遺言書の確認、遺産分割協議、そして遺産の分配となります。実際には、銀行預金や不動産を相続する際、被相続人と相続人の関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。これまでは各地の市区町村へ個別に請求する必要がありましたが、現在は相続人の住所地の市区町村でまとめて請求できるようになり、手続きが大幅に簡素化されました。本人確認書類を持参し、窓口で申請します。相続の最初の一歩である戸籍取得が容易になったことで、相続手続きがよりスムーズに進められるようになりました。
相続 · 26日 6月 2020
姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)とは、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させるために役所に提出する届のことです。 夫婦の一方が死亡しても、死亡配偶者の血族と生存配偶者との姻族関係が自然と終了することはありません。 これを提出することにより、扶養義務を負うことはなくなります。