A.農地転用とは、農地を農地以外の用途に変えることで、法律による規制があります。
農地転用とは、田や畑として使われている土地を、
住宅・駐車場・資材置場・事業用地など、農業以外の目的に使うことをいいます。
農地は、個人の財産である一方で、
国全体の食料生産を支える重要な資源でもあります。
そのため、「使わなくなったから自由に転用できる」という扱いにはなっていません。
この考え方を前提に定められているのが農地法です。
農地法では、農地が無秩序に減少することを防ぐため、
一定の場合を除いて、農地の利用変更に制限を設けています。
その結果、
農地を農地のまま使うのか
農地を農地以外に変えるのか
誰が使うのか
といった点に応じて、
許可や届出が必要になる仕組みが作られています。
重要なのは、
農地転用は「工事をするかどうか」ではなく、
利用目的が農業以外になるかどうかで判断されるという点です。
たとえ建物を建てなくても、
駐車場や資材置場にするだけでも、農地転用に該当します。
「まだ使っていないから大丈夫」
「いずれ考えればいい」
そう思っているうちに、
手続きの順番を誤ってしまうケースも少なくありません。
農地転用は、
土地をどう使うかを決めた時点から意識すべき手続きだと考えると分かりやすいでしょう。
基本編
Q.そもそも農地転用とは何ですか?なぜ許可や届出が必要なのですか?
Q.農地法3条・4条・5条は、どのように使い分けるのですか?
Q.市街化区域と市街化調整区域とは何ですか?農地転用にどんな影響がありますか?
実務編
Q.農地を売買する場合、農地転用の許可より先に契約を結んでも大丈夫ですか?
Q.農地転用の許可が出る前に、造成や工事を始めてしまった場合はどうなりますか?
Q.農地転用の許可が下りる前に売買契約を結んでしまいました。やり直すことはできますか?
Q.農地転用の許可が下りるまで、どこまでなら手を付けても大丈夫ですか?
Q.農地転用の相談は、どの段階でするのが一番よいのでしょうか?
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