医療法人設立

医療法人を設立する場合、医療法人設立認可申請書を提出する必要があります。

この申請は、いつでもできるわけではなく、ほとんどの都道府県では申請の期間を設定しており、それも年に2~4 回といった数少ないものとなっています。

また、医療法人設立認可申請に関する説明会を実施している都道府県もありますが、その時期も回数もまちまちで、さらに説明会への出席を申請の受付条件としているところもあります。

ホームページ等をチェックして見逃さないようにしなければなりません。また、ホームページ等に書かれていない場合もありますので、その場合は、電話にて確認してください。

 

まず、医療法人化が完成するまでの全体のスケジュールを確認ください。

「医療法人の設立」が終わっても、設立登記を経た医療法人は、法人としては存在しながらも、病院または診療所はまだ持っていない状態であり、実際に診療所を開設するためには、診療所所在地を管轄する保健所に診療所開設許可を申請する必要があります。

それまで個人で開設していた診療所を法人化する場合、仮に診療所の名称や所在地、管理医師等すべてが同一であったとしても、医師個人の開設にかかる診療所を廃止し、法人で許可を受けて、改めて開設することになります。

標準フローチャート

医療法人の設立フローチャート

医療法人の設立の流れとしては、上記のようになります。

都道府県、法務局、保健所、厚生局と、手続きの相手が4カ所あり、それぞれに申請、届出内容が違います。また、順番も上記のようになり、同時並行ではできません。

 

それまで個人で開設していた診療所を法人化する場合、仮に診療所の名称や所在地、管理医師等すべてが同一であったとしても、医師個人の開設にかかる診療所を廃止し、法人で許可を受けて、改めて開設することになります。

 

添付書類

「医療法人設立認可申請書」に添付する書類は、次の通りです。

  1. 定款
  2. 設立当初において医療法人に所属すべき財産の目録
  3. 設立財産の目録の明細書(診療報酬等の振込通知書、医薬品等の明細書、鑑定評価書、減価償却費明細等、拠出財産に応じた参考書類を添付すること)
  4. 設立時の負債内訳書(建物、医療機器等を拠出(寄附)する場合で、その財産を取得した際の負債等を法人に引継ぐ場合)
  5. 負債残高証明及び負債引継承認願(上記4( )下記の場合)
  6. 基金引受申込書(拠出の場合)
  7. 寄附申込書(寄附の場合)
  8. 預金残高証明書(現金・預金を拠出(寄附)する場合
  9. 設立総会議事録及び設立趣意書
  10. 医療法人の開設する診療所の概要
  11. 案内図、敷地図、建物平面図
  12. 不動産を賃借する場合には、医療法人設立代表者と所有者との間で締結した賃貸借契約書の写し
  13. 覚書(従来個人で契約している不動産を、法人が引き続き賃借する場合)
  14. 不動産の賃貸借料の算定根拠(設立者等から賃借する場合)
  15. 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)(地番が複数ある場合には、全ての土地登記事項証明書が必要)
  16. 社員及び役員名簿
  17. 社員及び役員の履歴書(各人の印鑑登録証明書を添付)
  18. 職員の一覧表
  19. 役員報酬一覧(予定)
  20. 過去2年間の収支実績
  21. 設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書(設立後の初年度の会計期間が6か月未満となる場合には、事業計画及び予算書は3か年分作成すること)(現在地において2年以上(確定申告対象期間として丸2年以上)安定的、かつ、良好な収支状況で診療所を経営してきた実績がある場合には、本件書類の添付を省略できる)←設立総会の議事に必要であるため作成自体は行うこと
  22. 設立代表者への委任状
  23. 役員就任委任状
  24. 開設する診療所の管理者就任承諾書(医師又は歯科医師免許証の写し(裏書がある場合は、両面の写し)及び臨床研修修了登録書の写し(必修化後に免許を取得した場合に限る)を添付すること)
  25. リース物件一覧表(リース機器等がある場合)(リース契約書の写しを添付すること)
  26. リース引継承認願
  27. 過去2年間の確定申告書の写し(一式)
  28. 原本証明書(正本添付用と副本添付用で証明内容が異なるので注意すること)

(注1)契約書や登記事項証明書と現住所が異なるときは、転居経緯記載の住民票又は住居表示に関する市町村の証明書を添付すること。

(注2)既に賃貸借契約を結んでいる場合だけでなく、設立者等から不動産等を新たに賃貸借する場合においても、賃貸借契約書を添付すること。

(注3)不動産の登記事項証明書等の公的書類については、本申請の受付日から起算して3か月以内に発行されたものを添付すること。

(注4)ファイナンス・リース契約以外の場合に限る。(ファイナンス・リース契約で、当該リース資産を拠出するとともに、残債を引き継ぐ場合は、「4 設立の負債内訳書」に計上し、リース契約書の写しを同書類の後に付属すること。これに伴い、「5 負債残高証明及び債務引継承認願」についても添付すること。)

 ※千葉県の書類を参考にしています

【証明書類等】

1.下記のA欄に掲げる資産を拠出する場合、その裏付けとして、B欄に掲げる書類を添付すること。

Â欄 B欄
現金・預金

預金残高証明書(10万円以上を拠出する場合は、金融機関に同額以上の預金があることの証明が必要。)
※複数の拠出者がいる場合には、証明時点を統一すること。

※拠出対象の口座は、拠出者本人名義のもので、かつ、証明書のあて名人が拠出者本人となっていること。

医業未収金等

診療報酬等の振込通知書の写し

※同時期の振込通知書の写しを添付すること。

なお、国民健康保険の振込通知書における「●月審査分」とは、診療月の翌月であるため、注意すること。(例:3月審査分」とは、2かつ診察分のこと。)

※源泉徴収後の差引振込額を基準とすること。

※診療所の名称が確認できるようにコピーすること。(例:国民健康保険の場合、郵便物の宛名欄についてもコピーすること。)

 有形固定資産(非償却資産を除く)

 ・資産ごとに、取得原価と控除する減価償却累計額を示す書類(確定申告時に使用する電算様式を使用しても差し支えない。)

・現物拠出の総額が500万円以上の場合は、現物拠出財産の価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、又は税理士法人の証明(現物拠出財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。)

※証明のついては、中立性の確保の観点から、可能な限り認可申請の手続を代行する事務所と関係がない第三者が行うこと。

法人に債務を引継ぐ場合 ・負債残高証明書及び債務引継承認書

2.不動産(土地・建物)を賃貸借する場合は、以下アからウに掲げる書類を添付すること。

ア.賃貸借契約書の写し(使用貸借は不適当)

(注1)個人で賃貸借契約をしている場合、法人化に当たり改めて賃借人を医療法人社団〇〇〇会設立代表者○○○○と表示した契約を締結する必要がある。この場合、次の事項を内容とする特約事項を付した賃貸借契約又は覚書を締結すること。

「本契約は、千葉県知事の医療法人設立認可の日をもって発行するものとし、同法人が成立のうえは賃借人の表示を「医療法人社団○○会」(理事長(○○ ○○)、(XX市○○○町・・・番地)と読み替えるものとする。」

 また、契約期間は、長期かつ確実であることを要する。

(注2)賃貸借物件の所在地を事務所とする場合、法人登記が禁止されていないことを、契約書やこれに付随する契約約款、管理規則等により確認すること。(特に、ショッピングセンター等の商業施設においては、法人登記が禁止されている場合があることから、注意すること。)

イ.土地、建物等の賃貸料の算出根拠等(第三者から賃貸する場合は不要)

ウ.賃貸人の所有を証する不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)。ただし、いわゆる雑居ビルの場合、土地の証明書は省略可。

 

 

【設立登記の届出・閲覧用定款の提出について】

医療法人の設立登記が完了しましたら、以下の書類の提出を主たる事務所を管轄する保健所に提出いたします。

 

医療法人設立登記完了届出(正本1部・副本1部)

 

【添付書類】

履歴事項全部証明書(正本は原本、副本は写し)

 

閲覧用の法人定款

を県医療整備課へ

 

【添付書類】

理事長の原本証明