遺言者は、名家の当主として、先祖代々の家訓を大切に守ってきました。子世代のも「家訓を受け継いでほしいと「ここに先祖代々の○○家の家訓を期しておきます。1.・・・2.・・・」
7⃣ 生前の親切な付き合いに対して感謝を述べる内容。
①「私は、妻や子供たちのおかげで幸せな一生でした。家族の皆には本当に感謝しています。特に永年、苦楽を共にしてきた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」
②「姪の甲野花子さんには、私の夫甲野太郎が他界してから、私のことを気遣い、やさしくしてくれて、感謝しています。私には相続人がいないので、私の財産全てを甲野花子さんに遺贈します。快く受け取ってください。」
家訓を守って伝えていくことはもちろん遺言事項ではありません。しかし、遺言者としては、他の何よりにもまして相続人に伝えておきたいことがことがあります。このような、遺言者の願いを付言事項として記載することをお勧めいたします。
家訓とは、家父・家長が子孫や家臣に与えた訓戒や、家の存続と繁栄を願って親が子孫に残した訓戒と言われています。
例えば、「長男に全ての財産を相続させる負担として、○○家の家訓を子孫に受けつぐこと」という負担付き相続ができそうに感じますが、この負担は、あまりにも抽象的で履行が困難と言わざるを得ません。
ですので、遺言事項ではなく、付言として記載し、遺言者の強い意志として伝えることがよいと思います。
・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容 ➤
・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容 ➤
・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容 ➤
・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない ➤
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子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。
自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。
認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。
遺言書は慎重に取り組みましょう。
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法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設
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弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。
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