このホームページを見られていらっしゃる方は、相続人だと思います。
誰か身内でお亡くなりのなられて、相続をこれからされるのでしょう。
ご自分で手続きをなされるにしろ、行政書士に依頼するにしろ、大変な手続です。
今の日本では、遺言書を書いている割合が、7%と言われています。(公正証書遺言の数と、自筆証書遺言で検認を受けた数を足した数で、自筆証書は書いた数ではありません)
※検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
検認手続きの済んでいない遺言書では、相続登記や預貯金の解約等をすることができません。
そうすると、7%では、遺言という言葉はあるが、実質的には機能していない言葉といえるでしょう。
さて、行政書士に相続手続きの依頼をされに行くと、「遺言書はありますか?」と聞かれます。あれば、遺言書に書かれた内容で分ければいいので、後は相続人の分配だけですが、なければ、相続人の話し合いをしなけれななりません。それが遺産分割協議です。
内容は前のページに書いていますが、こういった大変なことを自分の相続人が同じようにやらなければならないということです。
それを避けるには、1⃣遺言を書く 2⃣家族信託契約をする のどちらかなのです。
まずは、今の相続を終わらせて、その次に上記2点を検討いたしましょう。
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