相続の基本

相続方法の決定(単純承認・相続放棄・限定承認)

 相続方法の決定は、相続するのか、しないのかを決めることです。

 財産調査をもとにプラスの財産とマイナスの財産を確認して、相続開始(被相続人が亡くなったと同時に相続は開始されます)から3ヶ月以内に相続方法の決定を行う必要があります。この期限を過ぎますと、単純相続をしたことになります。

 その相続方法の決定とは、単純承認、相続放棄、限定承認を決めることです。

 

単純承認とは

 単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。

 相続開始を知った日から、3ヶ月以内の熟慮期間に限定承認の手続きしなかったときは、自動的に単純承認をしたことになります。

 自動的に単純承認をしたことになるケースとしては、

 ・相続人が相続財産の全部または一部を処分した

 ・相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった

 ・相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または故意にでこれらを財産目録に記載しなかった(相続人が限定承認または放棄をした後でも適用されます)。

 このようなことがあった場合、たとえ本人に相続する意思がなくても単純承認をしたことになります。

 

相続放棄とは

 相続放棄とは、「財産を継ぐ」ということには、良いことばかりではなく、時には不都合になることがあり、それを「引き継がない」と裁判所に申請することです。

 たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。

 しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することもできます。これを「相続放棄」といいます。

 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため被相続人の権利義務から解放されます。

 

 相続放棄のデメリットとして、相続権が次順位の相続人に移ってしまうことです。

 例えば、被相続人が多大な借金をしていて、妻と子一人が法定相続人だとして、妻と子が相続放棄をした場合、第2順位か第3順位の相続人に相続権が移ってしまいます。被相続人の親が生きていれば、親に、親がすでに亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 自分達のことを考えて相続放棄をしたけど、そのことを知らずに相続放棄をしたがために、相続権が移ったことで、迷惑をかけることになります。

 事前に相続放棄をすることと、相続権が移ることを話す必要があるのです。

 

限定承認とは

 限定承認は、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。
 具体的には、「相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない」ということになります。
 ですから、個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでどちらが多いかわからない場合などにも適した方法です。

 限定承認は、相続財産の範囲を超えて、被相続人の債務を返済する必要がないという点が大きなメリットです。被相続人が債務超過かどうかすぐにはわからない場合に限定承認をしておいて、被相続人の財産をじっくりと調べたり、換価処分したりして、最終的にプラスの財産が残った場合に、相続人がこれを取得することが可能となるのです。

 

 ただし、限定承認をするには、いくつかの条件があります。
 ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければなりません。もし3ヶ月を超えてしまった場合、自動的に単純承認をしたことになります。単純承認をすると、基本的にプラス・マイナス両方の財産をすべて相続することになります。
 また複数の相続人がいる場合は、相続人全員が一致して限定承認を行わなければなりません。

 もし、意見が一致しない場合、限定承認と相続放棄の併用という考え方もあります。相続放棄をしようという人と、限定承認をしてみようという人に別れた場合です。この併用は可能です。

 しかし、単純承認と限定承認の併用はありません。

 なお、相続開始を知った日から3ヶ月経ってしまっても、条件によっては相続放棄できる場合があります。

 

 限定承認は、自宅や自社株など必要な財産だけ取得したい相続人は「先買権」という優先的に購入することができる権利を使用すれば、必要な財産のみ取得することができます。

 

限定承認にかかる「みなし譲渡所得税」とは

 限定承認をすると、相続開始時の時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなされ、「みなし譲渡所得税」が課される可能性があります。この税金は、被相続人が支払うべきものであって、相続人が支払うものではありません。ということは、被相続人の遺産から支払うことになるため、相続人が相続できる遺産は譲渡所得税の分だけ目減りすることになります。

 例えば、被相続人が1000万円で買った土地が遺産に含まれている場合に、相続人が限定承認をし、その時の当該土地の価格が2000万円となっていたとすると、値上がりした1000万円に譲渡所得税が課税されることになります。

 しかし、当初の取得価格がわからない場合は、取得価格として控除できる金額が売却価格の5%しか認められないこともあります。

 

 一方、単純承認の場合は、譲渡所得税の税負担はありません。

 

(2021/10/11)更新

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