子がいない夫婦は自分達の財産をどうするのでしょう。
とりあえず、それぞれが遺言書を書くと思うのですが、それだけでは不十分です。「自分が亡くなったらすべての財産を相手側に相続させる」というのでは、最初に亡くなったほうの一族にはほとんど財産はいきません。(それでもかまわないのであればそれでいいのですが)
それでは困る事情の夫婦や家庭環境もあるでしょう。
その場合、その後のことが必要です。
しかし、遺言では2次相続、3次相続は書けません。一代限りです。
家族信託が持つ受益者連続という機能を使うと、次の世代、さらにその次の世代へと財産の引継ぎ先を連続して指定することができるのです。
これが子がいない夫婦の家族信託の例です。
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