養育費と扶養料

養育費と扶養料の関係

 養育費は、未成熟子が成長し自立するまでに必要な、衣食住の費用の他、教育費や医療費といった扶養料について、その支払を行った未成熟子の監護を行っている親が有する求償権としての性質を有しています。

 そのため、請求自体は、未成熟子の監護を行っている親ということになります。

 

 これに対し、扶養料は、未成熟子自身が自己の扶養料を扶養義務者に対して請求するものであり、請求自体は未成熟子自身です(未成熟子が未成年の場合、親権者が法定代理人となります)。

※未成熟子とは、成人年齢に達しているかいないかに関係なく、まだ経済的に自立できていない子を意味する法律用語です。不要権利者であり、かつ、親の扶養義務対象者です。

 

 このように養育費と扶養料とは法的性質が異なることから、必ずしも養育費の額と扶養料の額は同額となるわけではなく、父母間で合意した養育費の額に不足がある場合や合意時とは事情が変更した場合には、子自らが自己の扶養料請求権に基づいて不要請求を行うことができます。

 例えば、大学に在籍する成人の子から扶養料の請求があった場合、具体的な事情を考慮したうえで、扶養が必要な場合には、請求が認められるでしょう。

 

養育費負担の終期

 養育費の対象である未成熟子が、「扶養を要する子」であることからすると、たとえ成年に達した子であっても、病気や心身の障害のために自活することができない子については養育費を請求することができます。

 問題は、成年に達した子について、学費や生活費等の請求を認められるかという点ですが、社会情勢の変化を反映して、大学への進学が通常のことと考えられる場合には、大学卒業時までの扶養義務が認められています。

 


基本的な離婚業務の流れ

(1) (夫、妻)からの離婚協議書作成依頼

(2) 委任状、同意書を受領

(3) 依頼者から着手金・実費預り金を受領

(4) 戸籍、住民票調査

(5) 他方へ通知書発送

(6) 他方より依頼しない旨の通知があれば、この段階で終了し、家庭裁判所での調停を紹介します

(7) 他方より委任状の提出があれば、面談のうえ、依頼者の要望に対する意見を聞きます

(8) 関連財産調査

(9) 離婚協議書案を作成し、双方に確認していただきます

(10)  双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し、公証役場へ提出します

(11)  双方へ公正証書を引き渡します

(12)  残金、実費精算を行います

※ なお、公正役場は平日のみの営業のため、双方が出席できないことも考えられますし、お互いに顔を合せたくないため出席しない場合が考えられます。その場合のオプションとして代理出席も承っております。