1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ の相続手続き
①親切・丁寧・相談無料
相続と終活を専門とした行政書士が、お客様の不安を受け止め、対応いたします。
②署名押印・印鑑証明書のご用意だけで
基本的にご用意していただくのは、これだけで大丈夫です。
あとは、面談の席で聞いていきます。
③相続財産の名義変更をサポートいたします
預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更※をすべてサポートいたします。※弊所提携の司法書士が担当いたします
・何をすればいいのかわからない
・誰に頼めばいいのかわからない
・やらなければならないのはわかっているが、気がのらない
相続に関する手続きは、一生に何度も経験するものではありません。ですから、慣れているはずもなく、ほとんどの人は何をすればいいもかわからない、という状態です。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます。
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
ここで気を付けていただきたいのは、その財産には権利だけではなく、義務も入っているということです。つまり、負債も入っていることです。
例えば、家族の誰かが亡くなって、その方が持っていた財産を配偶者やお子さんが引き継ぐ等が該当します。
そういう辛い状況の時に、何をすればいいかを理解することは難しいでしょう。
つまり、人が亡くなっている状況で、残されたご家族の方が行う行動は何でしょう。そんなときに、きちんと対処できるだけの知識と情報を持っているでしょうか?何も心配はないと言い切れるでしょうか?その時、自分の要望を発言したとして、この内容をこの方の最終意思とみてよいでしょうか?
じっくり考えた末の結論ではないはずです。たから「はいわかりました。ではそうします」といってしまっていいのでしょうか?
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』はお客様のそういった気持ちを受け止め(受け止めるとはそういったことを理解することです)、「最初にそう言ったのでこうしました」と勝手に話を進めません。
私たちと面談されているご家族の方は、不安をもって相談されているわけですから、そのお客様の不安を受け止め、対応しなければなりません。情報を持っているわけでもなく、任せることもできなく、その時発言した内容が変わるかもしれません。
そう考えて行動することが大切だと思っています。
電話連絡を受けて、「では何月何日に」と約束をしたときに、お客様が最初に漏らす不安は、「何が必要ですか」という言葉です。お客様が来られて、契約をする場合に必要なものは、委任状です。この委任状がないと私たちは動けません。その委任状を書いていただくために、お客様の署名・押印と印鑑証明書が必要となってきます。印鑑証明書は後日でも結構です。そうすると最初に必要なもの(こと)は、実印を持ってきていただくことです。
亡くなった方の財産内容がわかるものを要求する事務所もありますが、亡くなった方の財産内容を理解している方はごく稀です。ですから、それらは面談の中で聞いていきます。面談して、それを明らかにしていきます。出来るだけ揃えてくれれば助かりますが、必須ではありません。
ご安心ください。
弊所では新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応ということで、対策をとっています。しかし、「それでも不安」という方はいらっしゃいます。
そこで、新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスモデルを提供しています。
①面接で人に会うのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。
②契約書等は郵送にてやり取りすることが出来ます。
③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。e-mailは時間がかかってしまうので、なるべく携帯電話に報告できればと思っています。
④役所、銀行、証券会社、法務局等へ何度も足を運ぶのは避けたいというお客様には、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更のサポートを行っておりますので、お客様が手続きをするために外出する必要はありません。
相続の手続きは、複雑で面倒です。
そして、相続の手続きは時間がかかります。とにかく時間がかかるのです。
相続税の申告は相続の開始した日の翌日から10か月以内となっています。 放っておくと申告期限」が来てしまいます。
「自分で手続きをしようと思い、会社を何日か休んだけど、全く何もできなかった」という方もいると思います。そうこうするうちに、10か月がたってしまいます。10か月というのはすぐに来ます。この場合、法定相続をしたとして申告をし、後日修正申告をすることになります。この相続の手続きは私たち行政書士でも何日もかけ、チェックにチェックを重ねている手続きで、非常に神経を使う手続きなのです。
では、何故時間がかかるかというと、行政の窓口である市区町村役場は、国の組織ではなく、それぞれ独自に動いている地方自治体の組織だからです。国の組織であれば、組織も請求書の書式も統一されていますが、地方自治体の組織は統一されたものがないため、組織も請求書の書式も異なっているのです。
ところが一般の方にとって、それを理解せず取組むと、「なんだよ~。さっきの市と違うじゃないか」ということになり、その違いに苦しむのです。
また、取り寄せたい書類が何なのかすらよくわからないこともあります。統一された書式がないためか、うまく説明した冊子のようなものがないからです。
戸籍、改製原戸籍、除籍謄本及び抄本、附票等があり、何を収集すればいいのかがわかりません。また、これらは請求できる人が限定されています。
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は、相続に関する書類の収集は請求する市区町村のHPを注意深く見て、わからない場合は電話をし、問い合わせをしてから送っています。そこまでしないと、何回も文書のいったり来たりを繰り返してしまいます。だから一般の方には難しいのです。
地方自治体の違いを理解して取り組まないと、最初の段階でつまずくことでしょう。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。
経験が少ないから、例え2度目、3度目でも、「前回どうやったか覚えていない」ということになりるのです。
相続の手続きを自分でやろうと思っていても、何から始めればよいのかわからない。市区町村役所に行って聞いても、言っていることがなかなか頭に入らない。
だから、遺産分割協議書を作成してもらったが、最後に財産を分けようとして、銀行に行って、窓口で、
遺言書はありますか?
遺産分割協議書はありますか?
相続人全員の実印を貰ってきてください。
等々、初めての方にとって、いらいらすることばかり言われた。
またハンコが必要なの?等。
アドバイスがないとそうなってしまうのです。
でも、それはできなくて当然です。
実際、私たち行政書士であっても、複雑で面倒な手続きなのですから。
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は遺産分割協議書を書いて終わりではありません。可能な限り相続財産の金融資産の解約や、分配までを行っています。そこまでサポートする事務所はほとんど聞いたことがありません。
相続財産が現金だけであれば問題は少ないと思います。しかし、今の日本の家庭の財産状況を見てみると、少しばかりの預貯金とマイホームということが考えられます。
「それを等分といわれても、どうやって分ければいいの?」
そういう場合、一般的にはマイホームを売って、そのお金を分けるか、又は、誰かがそのマイホームを相続して、それ以外の相続人に代償金を払うということが考えられます。
現金(銀行に預貯金として持っていないことが前提ですが)だけであれば、遺産分割協議書はなくても、分けることはできます。
しかし、定期預金や不動産は遺産分割協議書がなければおろすことも売ることもできません。
遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。
遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。
この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。
では、反対の人がいるとどうなると思いますか?その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。家庭裁判所の調停は、親族間のトラブル等の間に入って話し合いを行い適正・妥当な解決を図る制度を指します。また、審判とは、裁判官が当事者から提出された書類や調査官の行った調査の結果等の資料に基づいて判断を決定する手続を指します。
家庭裁判所という場に、話を持っていくわけですから、ここから後はお互いに感情的になっているでしょうから、骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があるでしょう。
残念ながら、相続は相続人全員が満足するようにはできません。多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。少しずつ譲り合う心を持たないで、それが不服だとして訴えるようなことをされたら、感情が爆発してしまうでしょう。
相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。
皆さんは、この数字を見て、どう思うかわかりませんが、テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだと勘違いされている方が多いのですが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。
どうしても当事者同士で冷静に話し合いが出来ない場合、弁護士に相談するのも一つの方法ですが、弁護士は全員の弁護はしません。依頼を受けた方の権利を守るために動きますので、誰かが弁護士を立てれば、別の人も弁護士を立てざるを得ません。そうすると、弁護士同士の話し合いとなり、時間がかかるうえ、費用もかかります。そして、出た結果は、法定相続に近いもので、「勝った」といえる有利な結果を生むということはありません。
このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。
私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っています。争いの発生する前に相談ください。
相談に来られる方で、仕事をされている方も多いと思います。
仕事をされていて、途中経過を直接聞けない、昼間は会社に電話をかけてほしくない、という方もいらっしゃいます。その場合、携帯メールに途中経過や、必要な内容を悪らせていただきます。PCメールは会社で見れない方もいらっしゃいますので、家に帰ってみるのですが、一週間ほど見ない方もいらっしゃいます。そうゆう状態では伝達に時間がかかることがあります。ですから、可能な限り、携帯メールやLINEで送らせていただいています。
また、財産分割で銀行に行けない、相続登記に行けないという方も多いと思います。銀行や法務局は、平日しか開いていません。弊所では、預貯金の解約~移し替え、遺産の分配、不動産の名義変更を一括でサポートさせていただきます(※不動産の名義変更は弊所提携司法書士が担当いたします)ので、手続きに支障はありません。
ご自分でやろうとして、銀行に行っても簡単には手続きはできません。何故なら、提出する書類が銀行ごとに違うからです。そうすると、一つの銀行で2度、3度と行かなければならないこともあります。それでも大変なのに、全員の実印を要求されたとしたら、大変な労力が必要になります。銀行それぞれのルールがあって、要求度合いが違うのです。
弊所では、預貯金の解約~差し替え、遺産の分配、不動産の名義変更のサポートをしています。ここまサポートしている事務所はあまり聞いたことがありません。これをご利用ください。
相続財産に農地が含まれている場合、一般の相続の手続きに加えて農地法の手続きが加わります。
さらに、相続人が農業を継がない場合、さらなる手続きが必要です。
弊所は、行政書士事務所です。農地法の手続きも行っています。
相続が発生したら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
自分で解決しようとしても、複雑で面倒な相続の手続きは時間がかかります。
時間がかかると、相続人同士で不信感が芽生えます。
その不信感がトラブルに発展してしまいます。
相続は早めに終わらせましょう。
【相談無料】
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は印西市にある行政書士事務所です。
事務所に来れないようでしたら、私の方から伺います。出張相談も可能ですので遠慮なくおっしゃってください。
相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。
相続人が行方不明でない限り、昔と違って被相続人の死は瞬時に伝わるでしょう。
ですから、ご家族の方は、最短の日取りで葬儀等を決めてしまいます。
また、まだ葬儀が終わっていないのに、相続の手続きに来られる方もいらっしゃるほどです。
葬儀社等を通せば、最低限の手続きはやってもらえますが、その時必要な行政窓口であるとか、相続に必要な窓口を記載しておきます。
まず最初に必要なのは、市町村の窓口での手続きです。
被相続人の市区町村、相続人の市区町村の両方が必要になってきます。
そして、被相続人が不動産を持っていたのなら、その市区町村を管轄する法務局での手続きが必要になります。
そして、被相続人が預貯金を持っていたなら、銀行での手続きが必要になります。
【金融機関】※銀行の名義変更は各支店で行います。相続人のそばの支店で行うわけではありません。相続人の負担の大きい手続きですし、多少の知識が必要です。
ゆうちょ銀行はどちらの郵便局でも手続き出来ます。
不動産登記管轄法務局および法定相続情報一覧図作成法務局
管轄区域
・千葉地方法務局 本局 ➤ 千葉市・習志野市
・千葉地方法務局 市原出張所 ➤ 市原市
・千葉地方法務局 東金出張所 ➤ 東金市・山武市・大網白里市・山武郡九十九里町
・千葉地方法務局 佐倉支局 ➤ 佐倉市・四街道市・八街市・印旛郡酒々井町
・千葉地方法務局 成田出張所 ➤ 成田市(香取支局の管轄に属する地域を除く)・印西市・白井市・富里市・印旛郡栄町
・千葉地方法務局 茂原支局 ➤ 茂原市・長生郡
・千葉地方法務局 いすみ出張所 ➤ 勝浦市・いすみ市・夷隅郡
・千葉地方法務局 松戸支局 ➤ 松戸市・流山市
・千葉地方法務局 柏支局 ➤ 野田市・柏市・我孫子市
・千葉地方法務局 木更津支局 ➤ 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市
・千葉地方法務局 館山支局 ➤ 館山市・鴨川市・南房総市・安房郡
・千葉地方法務局 匝瑳支局 ➤ 銚子市・旭市・匝瑳市・香取郡多古町・山武郡柴山町・山武郡横芝光町
・千葉地方法務局 香取支局 ➤ 香取市・香取郡神崎町・香取郡東庄町・成田市の内(旧香取郡大栄町・旧香取郡下総町)
・千葉地方法務局 船橋支局 ➤ 船橋市・八千代市
・千葉地方法務局 市川支局 ➤ 市川市・鎌ケ谷市・浦安市
・水戸地方法務局 本局 ➤ 水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・東茨城郡・那珂郡
・水戸地方法務局 日立支局 ➤ 日立市・高萩市・北茨城市
・水戸地方法務局 常陸太田支局 ➤ 常陸太田市・常陸大宮市・久慈郡
・水戸地方法務局 土浦支局 ➤ 土浦市・石岡市・かすみがうら市・小美玉市・稲敷郡美浦村・稲敷郡阿見町
・水戸地方法務局 つくば出張所 ➤ つくば市
・水戸地方法務局 龍ケ崎支局 ➤ 龍ケ崎市・稲敷市・稲敷郡河内町・北相馬郡利根町
・水戸地方法務局 取手出張所 ➤ 取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市
・水戸地方法務局 鹿嶋支局 ➤ 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市
・水戸地方法務局 下妻支局 ➤ 古河市・下妻市・常総市・坂東市・結城郡・猿島郡
・水戸地方法務局 筑西出張所 ➤ 結城市・筑西市・桜川市
・神戸地方法務局 姫路支局 ➤ 姫路市
・神戸地方法務局 龍野支局 ➤ 相生市・赤穂市・たつの市・揖保郡・赤穂郡
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域
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北国分 秋山 東松戸 松飛台 大町 新鎌ヶ谷 西白井 白井 小室 千葉ニュータウン中央 印西牧の原 印旛日本医大 成田湯川 空港第2ビル 成田空港 |
松戸 上本郷 松戸新田 みのり台 八柱 常盤平 五香 元山 くぬぎ山 北初富 新鎌ヶ谷 初富 鎌ヶ谷大仏 二和向台 三咲 滝不動 高根公団 高根木戸 北習志野 習志野 薬円台 前原 新津田沼 京成津田沼 |
京成津田沼 京成幕張本郷 京成幕張 検見川 京成稲毛 みどり台 西登戸 新千葉 京成千葉 千葉中央 千葉寺 大森台 学園前 あゆみ野 ちはら台 |
ユーカリが丘 地区センター 公園 女子大 中学校 井野 |
京成成田 東成田 芝山千代田 |
浦安 西船橋
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鹿島臨海鉄道 大洗鹿島線 |
関東鉄道 常総線 |
ひたちなか海浜鉄道 湊線 |
JR鹿島線 | |||||
取手
藤代
ひたち野うしく 土浦 神立 高浜 石岡 羽鳥 岩間 友部 内原 赤塚 偕楽園 水戸 勝田 佐和 東海 大甕
常陸多賀 十王 南中郷高萩
磯原 |
水戸 常総青柳
常陸津田 中菅谷 上菅谷
常陸鴻巣
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常陸大子
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東水戸 大洗
涸沼 鹿島神宮 延方 潮来 |
取手 西取手 寺原 新取手 ゆめみ野 稲戸井 戸頭 南守谷 守谷 新守谷 小絹 水海道 北水海道 中妻 三妻 南石下 石下 玉村 宗道 下妻 大宝 騰波ノ江 黒子 大田郷 下館 |
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