遺言書が見つかったら

 遺言書が見つかったら、どうしますか。中身を確認したいですよね。でも、ちょっと待ってください。遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません

 

 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。なお,公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません

 この検認という行為は、遺言書に関する知識の中で、一般の方が知らない知識の一つでしょう。

 

 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

 もし、誤って検認前に遺言書を開封してしまっても、遺言書の効力が失われるわけではなく、その場合でも、検認の手続きが必要となります。誤って開封してしまった場合、過料5万円が科せられる恐れがあります。

 

 検認の申請をしてから遺言書を開封するまで、約2ヶ月~3ヶ月かかります。

 その間、遺言書をもとに相続の手続きは一切できません。
 「自筆証書遺言」は、この手続きを経て、ようやく相続手続きに使用することができるのです。そのため、検認の必要のない、法務局における預かりの制度を利用することをお勧めします。

 

 検認を無事に済ませても、それで遺言書の通りに相続が進むかというと、そうなるとは言えません。遺言書の内容に相続人が納得できない場合は、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を実現できますし、遺言無効確認の訴えを起こすこともできます。

 

 また、それ以外にも、遺留分を持った相続人(兄弟姉妹に遺留分はない)は、相続人として最低限の主張として、遺留分侵害額請求を請求することが出来ます。

 

 「遺言書が出てきたが、これからどうすればいいかわからない」という方は、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へお問い合わせください。

 

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 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

 遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

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相続法が改正されました

2019年1月13日(始まっています)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること

2020年7月10日

法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設


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