家族信託 コラム

家族信託の相談前に確認したいこと

家族信託は、2007年9月に施行された改正信託法に基づく新しい財産管理の手法です。厚生労働省が令和元年6月18日にまとめた「認知症施策推進大綱」によると、日本では2025年には高齢人口の約20%が認知症になるとされています。認知症になると財産管理や運用が困難となり、財産の有効活用や処分ができない状況に陥ってしまいます。

こういった状況を防ぐための対策として、家族信託は注目されているのです。成年後見人制度よりも制約が少ない、遺言などの機能も備わっているなどの理由から、終活の一貫として利用する方も増えています。

こちらでは、そんな家族信託を依頼する前に整理しておきたいことについてご紹介いたします。

何のために家族信託を結ぶのか

認知症になったときの対策として、事業承継のため、障がいを持つ子どもに財産を残すためなど、家族信託をする目的は人それぞれです。どういった目的で家族信託をするのか、関係者同士でしっかりと考えて合意を得ておきましょう。なぜなら、家族信託によって将来相続する財産が減ってしまい、損をする相続人が出てくるためです。トラブルを防ぐためにも、時間をかけて何度も話し合いを行いながら、関係者全員に理解してもらうことが大切です。

どの財産を信託するのか

信託できる財産として、現金、株式などの有価証券、不動産などがあります。家族信託の対象とできる財産に制限はなく、保有財産すべてを信託することもできますし、一部のみを信託することも可能です。

まずは保有財産を確認し、信託の目的に合わせてどの財産をどれだけ信託するのか検討しましょう。

ちなみに、生活保護受給権や年金受給権といった一身専属権、借金(債務)、名誉など金銭的価値に置き換えることができないものについては信託財産とすることができませんのでご注意ください。

誰に信託するのか

家族信託において、誰に信託するかは最重要事項です。なぜなら、受託者は財産管理において大きな権限を持つためです。人選を誤るとトラブルの原因となりかねないため、慎重に考えましょう。円満な家族信託が実現するよう、委託者の思いや家族信託の目的を理解して誠実に取り組んでくれる人、信頼できる人を選ぶことをおすすめいたします。

また、信託する財産が多い場合は受託者を監視する「信託監督人」や、受益者を補助する「受益者代理人」を選任することも検討しましょう。

家族信託 コラム 目次

家族信託目次

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  ・家族信託とは ➤

  ・家族信託の効果 ➤

  ・資産の凍結 ➤

  ・資産凍結は認知症だけではない ➤

  ・家族信託のタイミング ➤

  ・認知症患者の保有する金融資産額 ➤

  ・老後の備えとして ➤

家族信託の例 ➤

  ・一軒家から老人施設へ移住する ➤

  ・共有不動産のトラブル回避 ➤

  ・家督相続と孫への資産承継 ➤

  ・中小企業の円滑な事業承継 ➤

  ・高齢者不動産オーナーの資産管理 ➤

  ・相続対策として建物建設 ➤

  ・障がいを抱えた子を持つ親 ➤

  ・子がいない夫婦 ➤

  ・その他(ペット信託) ➤

家族信託Q&A ➤

  Q家族信託と商事信託の違いは? ➤

  Q家族信託と遺言代用信託、遺言信託の違いは? ➤

  Q家族信託と遺言の違いは? ➤

  Q家族信託と他の財産管理制度との違いは? ➤

  Q家族信託と税務について? ➤

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  農地を信託できるか? ➤

家族信託 弊所の事例 ➤

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  ・賃貸物件をお持ちの事例 ➤

  ・信託契約書+療養看護に関する委任契約書 ➤

  ・遺留分侵害額請求にあらかじめ準備しておく方法 ➤

家族信託コラム ➤

  ・日本の成年後見制度は差別的である ➤

  ・認知症による資産の凍結 ➤

  ・家族信託は自分一人でできる?手続きの流れについて ➤

  ・家族信託の相談前に確認したいポイント ➤

  ・家族信託と遺言は併用できる? ➤

  ・認知症と遺言能力 ➤

  ・認知症高齢者の現状 ➤

  ・家族信託は銀行でもできる?銀行の家族信託とは ➤

 家族信託新聞 ➤

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