家族信託の仕組み

家族信託って何?

 家族信託普及協会の調べでは、「聞いたことがない」「聞いたことがあるが全くわからない」「聞いたことはあるがあまり知らない」は合わせて85%で、大体知っているは15%でした。

 最近、テレビや雑誌で取り上げられてよく耳にする言葉ですが、説明できるほど理解していません。

 何故でしょう?

 それは、信託という言葉が入っているからです。

 信託という言葉がが言っているために、「私には関係ない」と思ってしまって、よく聞く割には覚えていないのです。

 では、信託って何でしょう?

 信託とは、信用して委託することです。

 人の財産を預かり、それを預かった方が管理、処分する仕組みです。信託銀行や信託会社がそれにあたります。

 「うちにはそんな財産はないから」ということで、そこで話が止まってしまって、理解もそこで終わっているのです。

 

 では、「家族信託」って何でしょう?

 預かって管理する側が信託銀行や信託会社でなく、あなたの家族であればどうでしょう?

 先ほどと同じく、「所詮うちには財産はないよ。定年後2000万円問題と同じだよ」というかもしれません。では、例えば、家(またはマンション)と預貯金合わせて1000万円持っていたとします。

 ところが、あなたが認知症になってしまったら、金融機関は「本人の意思確認ができないと定期預金は解約できません」と断り、司法書士や不動産業者は「本人の意思確認ができないと不動産の売却は出来ません」と断ってきます。

定期預金はおろせなくなり、不動産は売れなくなってしまいます。この状態を「資産の凍結」と言います。

 あなたが入院したり、施設に入所したりするお金を、あなたの財産から出せなくなる可能性が出てくるのです。そして、自分の息子や娘が代わりに出すことになるのです。

 

 そこで「家族信託」です。

 家族信託は、家族による家族のための信託です。

 一見難しそうに感じられますが、その全体像を理解していただければ、家族に財産を託すことはさほど難しいものではないことがわかるでしょう。

 

 家族信託での登場人物は、委託者、受託者、受益者の三人です。

 委託者=財産の所有者で、その財産を託す人

 受託者=財産を託され、管理・運用・処分する人

 受益者=財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

 

 家族信託では、基本、この下図のように委託者=受託者となります。

 受託者を別の人にすることもできますが、そうすると贈与税が発生します。

 つまり、家族信託では預貯金や不動産の所有者は変らず、贈与税や取得税は発生しないということです。

 元気なうちに家族と信託契約を結んで、あなたが認知症になってしまっても、あなたの財産を家族に管理してもらって、あなたの財産が塩漬けにならないようにするのが家族信託です。

家族信託の仕組み図

 家族信託は財産を持つ人(委託者)が自分の老後の生活や介護などに必要な資金、不動産の管理や、自社株の議決権の行使などを、信頼できる家族(受託者)に託し、受益者(たいていは委託者)のために管理や処分を任せる仕組みです。信頼できる家族等に託すので、家庭裁判所等の監督を介する必要はなく、成年後見人等の高額な報酬は発生しません。新しい財産管理対策と遺産分割対策の手法です。

 

家族信託の仕組み図2

 家族信託の仕組みですが、先ほどの図では分かりづらいので、単純にしました。

 家族信託は、委託者=受託者と考えてください。(そうでない場合もありますが、基本はそう考えてください)

 委託者の父が受託者の息子と信託契約を締結し、受託者の息子は受益者の父が必要な時(例えば入院費を払うとか、施設に入る費用とか)に託されている財産を渡す、というものです。

 

家族信託の仕組み 目次

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