相続人以外の被相続人(亡くなった人)の親族(特別寄与者)が無償で被相続人の療養看護等(特別寄与)を行った場合、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来るようになりました。
ところが、特別の寄与が認められるのは、相当高いハードルが必要です。家庭裁判所の問題もあるし、その前に相続人に請求できるか自体が問題です。
こういった場合、特別の寄与の制度を使うのではなく、遺言者が、遺贈することをお勧めします。
遺言作成の基礎
2019年1月13日(始まっています)
自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成することを可能とすること
2020年7月10日
法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設
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