相続の基本

配偶者居住権(2020年4月1日施行)

 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することが出来ます。また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

 

 例を挙げて説明すると、被相続人が2000万円の自宅と現金3000万円をもっていたとします。相続人はその配偶者と息子の二人です。

 その配偶者は、配偶者居住権(1000万円)と預貯金1500万円をその子は負担付き所有権(1000万円)と預貯金1500万円を相続することになります。

 配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も相続できるようになります。

 今までは、配偶者が自宅を相続しようとすると、2000万円の自宅と500万円の預貯金を相続せざるを得ませんでした。

 

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